特定技能の申請のとっても大まかな流れ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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特定技能の申請のとっても大まかな流れ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/12/04

2023年12月11日最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
特定技能の申請のとっても大まかな流れ
について紹介していきます。

特定技能の申請ってとても大変だと聞いています。
なかなか、行政書士の先生でもやろうと思わないとか…。

そうですね。
確かに、技術・人文知識・国際業務の申請と比べると、確認事項が多いと思います。
ですので、多くのことをできる限りわかりやすくチェックしていくことが大切だと思います。
わたくしも皆様が混乱しないよう、日々工夫をしております。

特定技能雇用においての企業の前提条件

まず、特定技能雇用においての企業の前提条件です。
以下のチェックボックスの内容に該当していないとそもそも特定技能外国人の雇うことができないのでご注意ください。

□ 労働、社会保険、租税関係法令を遵守していること
□ 1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていないこと
□ 5年以内に出入国・労働法令違反がないこと 
□ ハローワーク掲載など、日本人の人材確保の施策を行っているのに、日本人人材が獲得できていない状況 等


です。

そうですね…。
まず何よりも法令違反していないことは大切ですよね…。
労働、社会保険、租税関係法令と多いですが…。
コンプライアンス…、法令順守は社内体制を整えるにも関わってくるのですね。

登録支援機関と契約しましょう

法令順守していることが確認できましたら、次はどの登録支援機関と契約するか、ですね。
色々な登録支援機関があります。
ネットで検索してみましょう。
登録支援機関ごとに事業規模や従業員数、対応言語、特定技能外国人1人あたりの費用など、それぞれ違います
会社が特定技能に関する特定産業分野(12業種)であれば、登録支援機関からの営業の電話がかかってきていることもあるかと思います。
そして、その登録支援機関が特定技能になれる外国人を紹介してくれる場合はほとんどですので自分で外国人を探す必要は大体ありません。

その…、登録支援機関と契約しないで特定技能外国人を雇ったりすることはできないのでしょうか…?
当然ですけど、登録支援機関と契約することで支払うお金が発生するわけですよね…?

仰る通りです…。
登録支援機関と契約することで支払うお金…、コストが発生します。
しかし、自社が登録支援機関になり、登録支援機関が行っている業務を自社で行うのは非常に難しく、あまり現実的ではありません…。
結局は登録支援機関と契約した方がかかる手間やコストを省ける場合がほとんどです。

そうなのですね…。
却って手間とコストがかかってしまうのですね。
おそらく…、
「弊社はずっと外国人のをトータルサポートできる経営をしていく!」
くらいの経営方針でないと、自社による登録支援機関登録はメリットがない、ということですね…。

そうですね…。
登録支援機関と契約すれば、登録支援機関からその手厚いトータルサポートを受けられるので、個人的には最初は登録支援機関と契約は必要だと思います。

特定技能雇用契約について

特定技能雇用契約についてです。
登録支援機関と契約し、登録支援機関から資料などで紹介していただいた特定技能外国人候補の外国人とオンラインや対面で面談し、
「この外国人を雇いたい。」
と思いましたら、内定ということで、特定技能雇用契約を結びます


そして、先にお伝えすべきでしたが、特定技能外国人を雇う前…、つまり登録支援機関を探す前に確認しておきたい重要事項があります。
それは、

□ 給料、つまり報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
□ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
□ 報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取り扱いをしないこと 等


があります。

この中で一番大切なのは…、給料ですかね…?
日本人と同等以上の給料でないといけないということですね。
特定技能の外国人は安い給料で働かせる、ということはまずできないのですね。
確かに…、
「特定技能外国人を雇おう!」
と思った直後には知っておきたい重要事項ですね。

はい、仰る通りです。
給料が一番大切です。
日本人と同等の給料ということなので、ハローワーク求人に掲載している給料より低い給料で特定技能の外国人を雇うことはできません

ということは、特定技能の外国人を雇うにあたり、メリットとデメリットを挙げるとすると、
メリットは、人材不足の解決の手段になること、
デメリットは登録支援機関に支払うお金と日本人に支払う給料と同等の給料が必要ですので、日本人を雇うよりかかる費用が高くついてしまう、

ということになります。

う…。
メリットばかりではないですね…。
やはりデメリットも存在しますよね…。

登録支援機関は何をしてくれるの?

さきほどのお話で給料面は大切、ということはわかりました。
特定技能の外国人を雇うにあたり、やはりお金がかかるということも…。

ところで…、登録支援機関はどのようなことをしてくれるのでしょうか…?
特定技能外国人を雇うにあたり、申請の流れも大切ですが、登録支援機関についても少し知っておきたいです。
さきほど手厚いトータルサポートとおっしゃっていましたけど…。

そうですね。
特定技能外国人を雇うにあたり、所属機関…、つまり特定技能外国人を雇う会社は登録支援機関と連携していく必要があります。
ですので、登録支援機関が何をしてくれるのか、とても大切ですね。

まず、先にお伝えしておくことは、
登録支援機関は大体どこかの行政書士事務所と提携しています
ですので、登録支援機関とつながることで特定技能外国人を雇用するにあたり、入管で行う申請もほぼ代行していただけます。
企業側の皆様は登録支援機関や行政書士に求められた資料を収集することが多くなると思います。
登録支援機関がお抱えの行政書士がいて、登録支援機関が書類を収集する場合もあるでしょうし、登録支援機関から行政書士事務所の連絡先を伝えられ、行政書士事務所が書類を収集することもあるでしょう。
そこは登録支援機関の経営体制によって異なってきます。



そして、登録支援機関がどのようなことをしてくれるのか…。

1 事前ガイダンスに関する義務的支援
2 出入国する際に関する義務的支援
3 住居確保や生活に必要な契約に関する義務的支援
4 生活オリエンテーションに関する義務的支援
5 日本語学習の機会の提供に関する義務的支援
6 相談・苦情への対応に関する義務的支援
7 日本人との交流促進に関する義務的支援
8 転職支援に関する義務的支援
9 定期的な面談・行政機関への通報に関する義務的支援

が主に挙げられます。

こ、こんなにたくさん…。
しかもどれも具体的に書かれていないので、具体的に何をするか、となると、もっと細かくなりそうですね…。

仰る通りです。
細かくすると、もっと長くなります。
例えば、最初の事前ガイダンスだけでも、


・業務内容や報酬額などの労働条件を明示
・日本で従事できる活動内容を説明
・在留資格証明書の受け取りから入国手続きまでの流れを説明
・特定技能の雇用契約に関連して、外国人本人や近しい関係者が保証金徴収などの経済的束縛を受けたり違約金・契約を結んだりしていないことを確認
・外国人が雇用契約の取次や活動準備に関し外国の機関から有償で支援を受けている場合は、その金額・内訳について当人が理解の上で合意していることを確認
・義務的支援に関する費用はすべて受入れ機関が負担することを説明
・入国が行われる港・飛行場から受入れ機関事業所や住居まで送迎が行われることを説明
・適切な住居を確保するために行われる支援の内容を説明
・公私の生活に関する相談・苦情受付け体制(相談方法や受付時間など)を説明
・支援担当者の氏名・連絡先を提示

となっています。
さらに、このガイダンス…、外国人が十分に理解できる言語で行わないといけません…。
つまり、フィリピンでしたら英語が公用語ですが、ほかのアジアの国ではそれぞれの母国語を使ったりしてガイダンスを行わないといけません。
「日本で働くのだから、日本語でのガイダンスを聞きなさい」
ということは認められないのです。

そして、ガイダンスの方法ですが、文書やメールの送信のみでは行ったこととはみなされません
きちんと対面やビデオ通話で行う必要があります。
海外から外国人を招く場合はビデオ通話が多いと思います。

う、うわ…。
事前ガイダンスだけでもこんなにたくさん…。
だから登録支援機関との契約が必要なんですね…。
自社ですべてこれらを行えるようにするには、どれほどの時間と費用をかけて受け入れ態勢を整えることになるか想像がつきません…。

そうなんです。
ここですべての登録支援機関の業務を紹介することは、話がそれてしまうことになるので割愛いたします。

そして、先ほども触れましたが登録支援機関は行政書士と提携していることが多いことから、外国人のサポートだけでなく、入管の申請もサポートしていただけます。
入管の申請を代行してくれる行政書士事務所に取り次いでくれたり、連携している行政書士事務所を紹介してくれます。

特定技能の申請書類についてです。
この特定技能の申請書類も、1人につき80枚くらいになることも結構普通にあります
特定技能の申請は出入国・労働法・社会保険法・租税法などの専門的な知識も求められますので、自社内に法務部や、または入管の申請に慣れた総務部や人事部が社内に確立できていない場合は、やはり自社ですべて行うのはとても大変でしょう…。

うわ…。
特定技能の外国人を雇うことはやるべきことがとても多いのですね…。

そうですね。
任せられるところは登録支援機関や行政書士の先生に任せて、企業の皆様は外国人の面接や書類の収集だけを行い、あとは本業に専念した方がよいかもしれませんね。

登録支援機関や行政書士と上手に連携しましょう

そして、最後にお伝えすることは、登録支援機関や行政書士と上手に連携することです。
先ほど、登録支援機関のすることをお伝えしましたが、代行していただけるとはいっても、色々確認することや訊かれることもたくさんあります。
・特定技能の外国人の住居はどうするのか 等
行政書士からも質問もあるでしょう。
・給料はいくらなのか、その給料を比較する日本人の氏名や経歴 等

それらを面倒くさがらず、一つずつ回答し、確認していくことがとても大切になります。
わからないことは登録支援機関や行政書士に訊けば大丈夫です。
上手く特定技能の外国人を自社に迎えて、人材確保問題の解決の手段にしていきましょう。

そうですね。
本業も忙しいですし、特定技能外国人に関する内容もよくわからないとは思いますが、そういうときこそ連携が大切ですよね。
「特定技能外国人を雇う。」
という経営方針に舵を切ったのなら、少しずつでも体制を整えていかないと、ですね。
本日はありがとうございました。

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