技能実習生に関する評価調書とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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技能実習生に関する評価調書とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/12/06

2025年2月16日最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。
本日は、
技能実習生に関する評価調書
について紹介していきます。

評価調書は実習した受入企業が作成するものです…、が…。

評価調書…、ですか…。
…、聞いたことないですね。
この評価調書はどのようなときに出てくるものなのでしょうか…?

そうですね。
普段聞くことのない言葉ですよね。

評価調書は、技能実習生や特定技能の外国人が入管に申請するときに出てくることがあるものです。
どのようなものか、ということですが、
評価調書は、技能実習生の技能実習時の業務中の態度や出勤状況、生活状況を記載した調書です。
技能実習生を受け入れていた企業が作成します。

が…、しかし…。

が…、しかし…?
何でしょうか…?

が…、しかし…、実態はそうではない場合が少なくありません…。
わたくしが評価調書の件で、受け入れ先企業に問い合わせると、
・当時の担当者は退職してしまって技能実習状況がわかりません
・忙しくて作れない

といった回答を聞きます。

う~ん…。
評価調書って存在するものの、必ずしも入手できるわけでないものなのですね。

評価調書ってどんなときに使うの?

ところで…。
評価調書が技能実習生の業務に関する状況や生活に関する状況が記載されている調書ということは理解しました。

でも、この評価調書、作成してどんなときに使うのでしょうか…?

評価調書は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律、通称…『技能実習法』の第52条が定める、技能実習評価試験を受験しないで帰国した元技能実習生を再度日本に呼び寄せるときに使います。

特定技能の申請で、技能実習評価試験の合格証がない場合に使う資料
でもあります。

下の画像の赤い枠をご覧ください。

確かに赤い枠のところに、
③評価調書
の言葉が書いてありますね。

2年10か月以上の技能実習2号を良好に修了した外国人は、①から③のいずれかを提出すればいいのですね。

理由書を提出する場合

次に理由書を提出する場合についてです。
下の画像の赤い枠をご覧いただけるとわかりますが、
(注)上記のいずれも省略できる場合あり(留意事項を参照)
と書かれています。

いずれも、とは、
①技能検定3級
②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
③技能実習生に関する評価調書
の3つになります。

この、いずれも省略する場合に理由書を提出いたします。

いずれも省略できるけど、何も提出しなくてよい、という意味ではない、ということですね。
理由書は提出しないといけないんですね。
ここは注意点ですね。

2019年以前に技能実習を修了されている方は技能実習評価試験を受けていない場合がほとんどです

評価調書が必要になる理由について説明いたします。
評価調書は特定技能の申請で、技能実習評価試験の合格証がない場合に使う資料でもあることは先ほどお伝えしました。

そうなんです。
2019年以前に技能実習を修了されている方は技能実習評価試験を受けていない場合がほとんどなんです。
技能実習評価試験を受験せず、帰国してしまうことが多いのですが、
「また日本で働きたい。
 今度は特定技能1号で。」
と、日本での労働を希望される元技能実習生もいらっしゃいます。
だから評価調書が必要になってくるんです。

なるほど…。
技能実習生が何らかの理由で技能実習評価試験を受けずに帰国して、再度日本に来たい場合に評価調書は使うのですね。
技能実習法が平成31年4月1日…、つまり2019年4月1日から施行されているようですが、割と最近ですよね…、2019年より前は技能実習評価試験を受けていなかった元技能実習生はどのようにしていたのでしょうか…?

仰る通りです。
2019年4月1日より前に技能実習を終えている技能実習生は、技能実習評価試験を受けていない場合がほとんどです。

鋭い質問だと思います
確かに、2019年4月1日は特定技能制度が施行された日でもあります。

ある大手の監理団体に伺ってみたところ、
「以前から技能実習生の実習状況を評価する書面はあったのですが、義務化されてもいなかったですし、企業側…、つまり実習を担当していた担当者から、『作ってください』と言われればこちらでも作成しますが、実際はほとんど作ったこともないですね…。
評価調書は監理団体が勝手に作成するものではないんですよ。
受け入れ先の企業の担当者が作成していればそれでいいのですが、『作り方が分からない…。』などの相談を受けたら、技能実習の状況や評価を聞いて監理団体で評価調書を作成していました。」
とのことでした。

そうなのですね。
以前から評価調書はあったのですが、作成することはほとんどなかったのですね…。

それでは、2019年4月1日以前に何らかの理由で帰国してしまった元技能実習生は評価調書が出せない場合が多いことになりますね…。

やむを得ませんがそういうことになりますね…。
その場合はその経緯と理由を示した理由書を代わりに提出することになります。

理由書の書き方は大変申し訳ございませんが、弊所の大切なノウハウになりますので、ここでの掲載は控えさせていただきます。
必要である場合は、7,700円(税込み)で承っておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。
理由書を作成し、PDF形式で納品させていただきます。

ただ…、評価調書の場合は入管の審査は個別判断になり、必ず審査が通るわけではないので、予め入管に申請する前に評価調書での申請になることは確認し、『必ず申請が通るわけではない』ということを、関係者に伝えておく必要があります
当然ながら、申請が不許可になった場合の責任も負いかねますのでご了承ください。

確実な許可取得の場合は、試験の合格をお願いいたします。

確実に特定技能で働きたいなら

では…、もし技能実習評価試験を未受験又は不合格で帰国した元技能実習生が確実に特定技能で働きたいと思ったら、技能実習評価試験に合格するべきなのですね。

その通りですね。
試験に合格しているなら、その合格証が特定技能で働くのに必要な書類として提出できます。

評価調書に記載されるもの

最後に評価調書は何が記載されているのか、簡単に教えていただけないでしょうか…?

評価調書に記載されているものは以下のものになります。

1 対象技能実習生の情報
2 技能実習実施状況
3 技能検定・技能実習評価試験の受験の有無等
4 技能実習指導員の所見
5 生活指導員の所見
6 技能実習責任者の所見
7 監理責任者の所見

になります。
技能実習指導員、生活指導員、技能実習責任者、監理責任者は技能実習生の受け入れ先の企業の職員や役員になります。

教えていただき、ありがとうございます。
実際の入管のホームページでダウンロードできる書面のサンプルとかってありませんか?

ありますよ。
入管のホームページからダウンロードした書式も載せておきますのでご参考ください。
まっさらな書面と記載例、両方載せておきますね。

う、うわ…。
記載例を見る限り、とっても細かく書かないといけないんですね。
これは大変ですね…。

そうですね。
簡単ではないですね。
技能実習もしっかりした制度として見直されてきているので、実習状況や結果を証する書面もきちんと作成していかないといけない、ということですね。

 

そうなのですね。
技能実習の制度も見直されたりして、評価調書も詳細に記載していかないといけないのですね。

本日は教えていただき、ありがとうございました。

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