外国人の中長期在留者とは…? 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人の中長期在留者とは…? 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/12/17

2023年12月25日最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人の中長期在留者ってどういう方なのか
について紹介していきます。

最近コンビニにも外国人留学生が多かったりするけど、外国人留学生も中長期在留者なのかな…?
どういう外国人が入管側が言う、中長期在留者なんだろうね…?

そうですね。
普段馴染みのない言葉なのでわかりづらいですね。

中長期在留者とはどういう方なのか…、それは出入国在留管理庁のホームページに載っていて、このブログはそのホームページから引用させていただいています。
下の黄色いボタンを押すと、参考にしたページへ外部リンクで見ることができます。

で…、在留管理制度の対象者となる、中長期在留者とは次の『1から6のいずれにも当てはまらない』外国人になります。

1 「3月」以下の在留期間が決定された方
2 「外交」又は「公用」の在留資格(ビザ)が決定された方
3 特別永住者(特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます)
4 「短期滞在」の在留資格(ビザ)が決定された方
5 「特定活動」の在留資格(ビザ)が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
6 在留資格(ビザ)を有しない方

ふむ、なるほど…。

一見して、中長期在留者とは、
1 「3月」以下の在留期間が決定された方
4 「短期滞在」の在留資格(ビザ)が決定された方

でない方々がが多いんじゃないかな…?

中長期在留者には在留カードが発行されます

そうですね。
その場合がほとんどだと思います。

そして、中長期在留者には在留カードが発行されます。

ということは、コンビニで働いている留学生は在留カードを持っているから、外国人留学生も中長期在留者、ということになるんだね。

その通りです。
外国人留学生は在留カードを持っていますので、中長期在留者になります。

中長期在留者は在留管理制度においてどのような手続きが必要か

中長期在留者は在留カードが交付されるけど、どういうことに気を付けたり、どんな手続きが在留カード交付後にあるんだろう?
まぁ…、在留カードに有効期限があるから更新手続きがあるのは思いつくんだけど…。

在留カードが交付された後は、以下の6つの手続きが必要になってきます。

1 新たに住居地を定めた場合や、住居地に変更があった場合の届け出
2 在留カードの記載事項のうち、氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があった場合の届け出
3 在留カードの有効期間の満了日までに在留カードの有効期間更新申請を行う手続き
4 在留カードを紛失や汚損、毀損した場合には再交付を受ける手続き
5 中長期在留者でなくなった場合には在留カードの変更
6 就労資格や「留学」、「研修」、「技能実習」の在留資格、配偶者としての身分資格で在留する方は、在留期間の途中において所属機関や婚姻関係に変更が生じた場合の届け出

うんうん。
在留カードを持った後にやるべきことは更新だけじゃないんだね。
見たところ、

1 新たに住居地を定めた場合や、住居地に変更があった場合の届け出
2 在留カードの記載事項のうち、氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があった場合の届け出
6 就労資格や「留学」、「研修」、「技能実習」の在留資格、配偶者としての身分資格で在留する方は、在留期間の途中において所属機関や婚姻関係に変更が生じた場合の届け出


が大事そうだね。

そうですね。
その辺の手続きが大切だと思います。
特に、

6 就労資格や「留学」、「研修」、「技能実習」の在留資格、配偶者としての身分資格で在留する方は、在留期間の途中において所属機関や婚姻関係に変更が生じた場合の届け出

の手続きをせずに在留期間更新手続きを迎えた場合には、入管からの追加対応で変更をするよう求められますのできちんと届け出をしておきましょう。

中長期在留者が必要な手続きを行わなかったときの罰則

中長期在留者が必要な手続きを行わなかったときの罰則です。

罰則…、当然あるんだよね…?

はい…。
今回のブログでの詳述はしませんが、先ほどの6つの届け出を、行うべきときに随時行わないといけません。
虚偽の届出や届出を行わなかった場合にはやはり罰則はありますし、正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の住居地を届け出た場合には、在留資格が取り消される場合があります。

やっぱりきちんと届け出は行わないといけないね。
それは外国人も日本人も変わらないけど、在留資格が取り消される場合まであるのは怖いから、間違っても虚偽の届出はするべきではないね。

中長期在留者を受け入れている企業はどのような手続きが必要か

最後に、中長期在留者を受け入れている企業はどのような手続きが必要か…、ということについて簡単に紹介いたします。
就労資格(就労ビザ)や「留学」及び「研修」の在留資格(ビザ)を有する中長期在留者の外国人の方を受け入れている所属機関…、つまり受け入れ企業は、中長期在留者の外国人の方の受け入れ開始や終了等に関して、地方入国管理官署に届け出るよう努めることとされています。
ただし、雇用対策法第28条第1項の規定により届出をしなければならない事業主は除きます

うん…?
雇用対策法第28条第1項…、て何だろう…。
『雇用対策法第28条第1項の規定により届け出をしなければならない事業主は除きます。』
って、何か引っかかるね。

そうですよね。
何なのか気になりますよね。
以下に原文を載せましたので、全部そのまま読むと大変ですから、オレンジ色の箇所だけを読んでみてください。
大体わかると思います。


雇用対策法第28条第1項 【外国人雇用状況の届出等】
1 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。事項において同じ。)、在留期間(同条第3項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない
2 ~ 省略 ~

結局のところ…、外国人を雇用する事業主は届出をしなければならないんじゃないか…。
さっきの説明では、
『努めなければならない。』
と書いてあって…、但し書きのときのみ、
『しなければならない』
と書いてあったから…、てっきり受け入れ企業の届出はあまり義務的じゃないのかと思ってしまった。
でも、実際は外国人を雇用する事業主は厚生労働大臣に届け出をする義務があるんだね。
わかりにくいな…。

そうなんです。
行政機関の文章や法律は最後まできちんと見ないと全体像がつかめない場合があるので、注意が必要です。
仰る通り、外国人を雇用する事業主は届け出をする義務がありますので、忘れずにハローワークに届出をしましょう

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