特定技能における外国人就労管理システムの認定条件 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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特定技能における国土交通省の認定条件 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/02/17

2024年3月19日最終更新

建設特定技能における、外国人就労管理システムの認定条件

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
建設業の特定技能における外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の認定条件
について紹介していきます。

外国人就労管理(建設特定技能受入計画)システムの申請…?
建設業の特定技能の外国人に関係のあるものなのかい…?

特定技能の入管の申請をする前に、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の申請を終えなければならない

おばあちゃん、そうだよ。
関係があるどころか、この外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)
の申請の審査が無事に終わらないと、入管の審査が通らないんだよ。
特定技能の入管の申請をする前に、この外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)
の申請を終えないといけないの。

そうなのかい…?
それじゃあ、とても大切なことじゃないか…。
その外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)
の申請にも条件があるというのなら、必ず事前に確認しておかないとね。

事前に確認しておかないと、どういうものがあり、どれが時間がかかるのか…、わからないからね。

そのとおりですね。
じゃあ、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)
の申請の条件を確認するために、一般に公開されている、国土交通省の資料を確認していきましょうか。

特定技能所属機関における主な条件

まず、こちらの国土交通省の資料ですが、2024年7月18日版です。
こちらの資料はこれまで1年に1回くらいのペースで更新されているので、また更新されるかもしれません。
更新のたびに添付画像は差し替えさせていただきますね。

受入企業における主な条件…。
ん…?
9つもあるじゃないか…。
この中でどれが大切なんだい?

おばあちゃん…。
どれが大切か…て?
『全部』だよ…。

さらに、付け加えると…、これは国土交通省の資料だから、法務省の外局である、出入国在留管理庁の資料ではないの。
だから、入管の資料に書いてあってここには書かれていないけど、労働法違反と税法違反、入管法(出入国管理及び難民認定法)違反をしている企業はそもそも特定技能を雇えないんだ。

これは両方の資料を読まないとわからないことだね…。

じょ、冗談だろ…?
そんなにたくさんの条件があるのかい…。

そうだよね…。
とても大変だよね…。

そしてさっきの資料の話に戻るけど、どの条件も大切なんだけど、『優先順位』はあるよ。

そうですね。
『優先順位』がありますね。
時間のかかるもの、かからないものなど、全体を見て、戦略的に条件をクリアしていくのがよいでしょう。

(1)建設業法第3条第1項の建設業許可を申請中ではなく、『取得』していること(1か月から3か月かかる)
 これは、通常の知事許可や国土交通省許可の建設業許可のことをいいます。
(2)建設キャリアアップシステムの事業者登録を登録申請中ではなく、『完了』させていること(3週間かかる)
(3)建設技能人材機構(JAC)の加盟申請中ではなく、『会員』になっていること(3週間かかる)

です。

これらは、審査期間のかかるものなので、先に申請して、申請中に他の条件をクリアしていくのが上手なやりかたと言えるでしょう。

特定技能外国人の主な条件

次に、特定技能外国人の主な条件についてです。
こちらもやはり、審査期間のあるものを優先するべきでしょう。
まずは、
(1)建設キャリアアップシステムの技能者登録が登録申請中ではなく、『完了』していること(カード発行まで3週間かかる)
を済ませましょう。

技能者登録を優先…、ですね…。
でも、例えば…、
・国外から外国人を呼び寄せる場合
・現在はまだ技能実習や特定技能1号の在留資格(ビザ)で他社で働いている場合

などはどうすればよいのでしょうか…?

とても良い質問ですね。
下の画像の黄色い四角のところを見てください。

あ…!?
まだ海外在住であったり、他社に勤務中の場合はこういう風にして、外国人就労管理システム(国土交通省の認定申請)を先に済ますことができるんですね。

そうなんです。
ですので、
・国外から外国人を呼び寄せる場合
・現在はまだ技能実習や特定技能1号の在留資格(ビザ)で他社で働いている場合
でもきちんと入力さえすれば大丈夫なんです。

特定技能外国人の主な条件で、建設キャリアアップシステムの技能者登録を優先することは分かったけど、他の条件も見逃せないんだよね…?
きっと…。

おっしゃるとおりです。
特定技能の外国人を雇うにあたり、前提条件となるような、(2)から(7)も見逃せません。

(2)特定技能外国人が就労する業務内容が建設業の業種であること
 (日本標準産業分類における「建設業」に分類されていること)
(3)特定技能外国人の業務区分と合格が必要な試験、修了した技能実習等との対応関係が適切であること。
(4)特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払うこと
(5)特定技能外国人に対し、技能の習熟に応じて昇給を行うこと。
(6)重要事項事前説明書にて、国土交通省の認定条件を満たした内容で外国人に対して説明を行っていること
(7)重要事項事前説明書及び国土交通省の認定条件を満たした条件で外国人と特定技能の雇用契約を締結していること

 

(2)と(3)は確認したり、(4)から(7)は企業体制を整えないと…。
やらないといけないこと…多いね。
外国人を雇うって、簡単じゃないんだね…。

お気持ちごもっともだと思います。
特に初めての場合は本当に大変そう…、と思うと思います。
行政書士も同じように思っていますから…。

ただ…、少しずつ慣れていきます。
わたくしも慣れました。
特定技能での雇用をお考えの場合は色々皆様のお役に立てるよう努めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

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