風適法違反に注意! ガールズバー、スナック、キャバクラの経営者必見 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2022/11/30
許可後、経営中にやってはいけない違反
許可後、お店を営業できるようになってからも行って異は行けない違反です。
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科(法第50条)
・構造設備の無承認変更
・不正手段による構造変更承認の取得
・18歳未満のものに客の接待をさせる
・午後10時から午前6時までの間、18歳未満の者に客に接する業務をさせる
・18歳未満を客として立ち入らせる
・20歳未満のものに酒類またはタバコを提供
6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科(法第52条)
・客引き行為
・客引きの為の立ちふさがり、つきまとい行為
100万円以下の罰金(法第53条)
・従業者名簿備付け義務違反及び虚偽記載
・接客従業者等の生年月日及び国籍確認義務違反
・警察職員の立ち入り妨害
50万円以下の罰金(法第54条)
・深夜酒類提供飲食店営業の無届営業
・虚偽の添付書類の提出
・管理者の選任義務違反
30万円以下の罰金(法第55条)
・許可書等の掲示義務違反
・風俗営業に係る変更届出書提出義務違反
・深夜酒類提供飲食店営業の変更届出書提出義務違反
があります。
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2023/09/13
ガールズバーなどのお店で1人が複数の営業店の管理者になることは不可 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
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2023/06/19
社交飲食店で許可を取ったガールズバーなどは警察からの電話(告知)を以て許可取得となり、営業開始できます 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
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2023/05/04
バーやラウンジにおける、実査から許可証発行までの間は軽微な変更の届出は行えません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
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2023/04/24
風営法の許可(社交飲食店)でのガールズバーやラウンジは従業員名簿の管理が大切です 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
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2023/04/17
バーやラウンジでイスやテーブルを増やす場合は軽微な変更届出が必要 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
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2023/02/15
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2023/01/20
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2023/01/12
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2023/01/11
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2022/11/30
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