風適法違反に注意! ガールズバー、スナック、キャバクラの経営者必見 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

ブログ

風適法違反に注意! ガールズバー、スナック、キャバクラの経営者必見 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2022/11/30

風適法違反に注意!

こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は風適法違反について紹介させていただきます。
ガールズバー、スナック、キャバクラの経営者の方々には大切な内容です。

風適法違反って確か罰則が重いんですよね…。
どんなことをすると違反になるのか…、きちんと確認しないといけないですね。

当然ですが、違反はしないに越したことはありません…。
しかしながら、現実は違反をされているお店も少なからずあり、警察に摘発されています。
摘発という大きなリスクを抱えた営業よりも、健全に経営できるお店を目指しましょう。

違反を前提としたお店のオープンは行政書士法に則り、お手伝いはいたしかねますし、違反状態を発見すれば是正のアドバイスや説得をさせて頂きます

申請時にやってはいけない違反

申請時、またはその頃に気づける、やってはいけない違反です。
重ね重ねになりますが、健全なお店のオープンを心がけましょう。


2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科(法第49条)
・不正手段による許可の取得

・無許可営業

・名義貸し

 

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科(法第50条)
・禁止区域内での深夜酒類提供飲食店営業

 

50万円以下の罰金(法第54条)
・許可申請書の虚偽記載

・虚偽の添付書類の提出

・管理者の選任義務違反

 

があります。

お店のオープン時から気をつけないといけないのですね…。
しかもこの段階で判明する違反の罪が重いですね…。

・不正手段による許可の取得

・無許可営業
・名義貸し

は本当に罪が重いのですね…。

そうなんです。
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科は重いですよね…。

他にも、
・許可申請書の虚偽記載
・虚偽の添付書類の提出
があります。

これらは、わたくしが皆様から
・運転免許証などの本人確認書類の確認
・お店の計測
・100m調査
などを行いますので、違反のリスクはなくなるよう申請いたします。

許可後、経営中にやってはいけない違反

許可後、お店を営業できるようになってからも行って異は行けない違反です。

 

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科(法第50条)
・構造設備の無承認変更

・不正手段による構造変更承認の取得

・18歳未満のものに客の接待をさせる

・午後10時から午前6時までの間、18歳未満の者に客に接する業務をさせる

・18歳未満を客として立ち入らせる

・20歳未満のものに酒類またはタバコを提供

 

6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科(法第52条)
・客引き行為

・客引きの為の立ちふさがり、つきまとい行為

 

100万円以下の罰金(法第53条)

・従業者名簿備付け義務違反及び虚偽記載

・接客従業者等の生年月日及び国籍確認義務違反

・警察職員の立ち入り妨害

 

50万円以下の罰金(法第54条)
・深夜酒類提供飲食店営業の無届営業

・虚偽の添付書類の提出

・管理者の選任義務違反

 

30万円以下の罰金(法第55条)

・許可書等の掲示義務違反

・風俗営業に係る変更届出書提出義務違反

・深夜酒類提供飲食店営業の変更届出書提出義務違反

 

があります。

うわ…。
たくさんありますね…。
許可を取ってお店を営業できるようになった後も、気が抜けないですね…。

年齢制限のある方をお店に入れないようにしたり、働かせないようにしたり、管理しないといけないことがたくさんありますね。

そうですね…。
年齢に関する従業員やお客さまの管理も大変です。

また、

・構造設備の無承認変更

・客引き行為

はよく警察から指摘を受けやすいのでご注意ください。
他の項目もよく注意してお店を経営してきましょう。

お店をたたむとき(廃業)にやってはいけない違反

お店をたたむとき(廃業)にやってはいけない違反もあります。
それは…、
10万円以下の過料(法第57条)
・許可証の返納義務違反
です。

お店をたたむときにもまだ違反があるのですね…。
許可証はきちんと管轄の警察署に返納しないといけないのですね。
『許可証』というほどですから、大切なのはわかります。
けど…、返納もしっかりしないといけないのでしょうか…?

はい、きちんと返納する必要があります。

もし…、
「せっかくとった許可証なので、従業員の私がお店を引き継ぎますよ?」
という方に対し、お店を任せると…、当然ながら、無許可営業(従業員)と名義貸し(元店長)の違反
になってしまいます…。

そうなのですね…。
許可証はきちんと返納しないと、別の違反を誘発することもあるのですね…。
経営者の高齢などによる、金銭的な理由でない場合の閉店は気を付けないといけないですね。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。