ガールズバーは接待に注意! 上野の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2023/01/20
そうですね…。
そこが今回のブログの一番大切なところになります。
以下に代表的なものを例示します。
接待ができるガールズバー(社交飲食店の許可申請)
・キャストさんがカラオケをお客さまに勧めたりデュエットできる
・カウンター越しの会話も特定のお客さまに挨拶や世間話以上のお話をすることができる
・キャストさんが黒髭やジェンガといったおもちゃ、トランプやUNOといったカードゲームで一緒に遊ぶことができる(但し賭博は御法度ですよ!)
・指名制度や同伴制度を導入できる
・営業時間が午前1時(営業時間延長地域でない場合は午前0時)までしか営業できない
接待ができないガールズバー(深夜酒類提供飲食店の届出)
・キャストさんがカラオケをお客さまに勧めたりデュエットができない
お客さまが選曲した曲を入力することはできる
・カウンター越しの会話では挨拶や世間話程度で特定のお客さまと深い会話はできない
・キャストさんが黒髭やジェンガといったおもちゃ、トランプやUNOといったカードゲームで一緒に遊ぶことができない
・指名制度や同伴制度を導入できない
・営業時間が午前6時まで営業できる
そうですね…。
コロナがナイトビジネス業界に大きな爪痕を残していったのは事実だと思います…。
とはいえ…、お気持ちは分かりますが、法律で決まっている以上は、国会で法律が改正されない限り、守らないといけない…、としか行政書士の立場からは言わざるを得ません…。
アフターコロナの現在、難しいとは重々承知しておりますが、違法営業はせずに健全な方法で売上を維持していく方向性を考えましょう。
社交飲食店の許可申請(通称 風営法の許可)で経営されているガールズバーは営業時間が午前1時まで(営業時間延長地域でない場合は午前0時)と制限されていますので、タイムチャージやご飯もの、軽食やアルコール類などの単価を上げるなどして、売上アップを目指しましょう。
また、『接待』ができるお店なので、ネット広告するなら、
『当店は社交飲食店の許可申請取得店なので接待可能店です』
という感じで、深夜酒類提供飲食店の届出(通称 深酒)で運営されている、他店のガールズバーとサービスクオリティの違いも載せるなど、差別化もアピールして集客し、リピーターも確保していきましょう。
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