一時支援金とは 葛飾区・江戸川区担当の行政書士
2021/04/03
確かに…、この表現はわかりにくいと思う。
もう少し具体的に給付対象者を説明していくね。
飲食店時短営業の影響を受けている事業者として、
・飲食品の生産者
・食品加工、製造事業者
・飲食関連の器具、備品の販売事業者
・飲食関連の器具、備品の生産者
・流通関連事業者
・時短要請対象の飲食店に商品、サービスを提供する事業者
があります。
持続化給付金の時と同じく、フリーランスとして働いていたスナックのママさんたちも給付対象になります。
飲食店でも、
・緊急事態宣言の対象地域でなかったために営業短縮協力金を受給できなかった飲食店
・緊急事態宣言の対象地域であっても、ランチのみで夜の営業を行っていなかったので営業短縮協力金を受給できなかった飲食店
は給付対象になります。
また、外出自粛の影響を受けた事業者として、
・外出の目的地までの移動サービスを提供する事業者(タクシーなど)
・外出の目的地での商品、サービスを提供する事業者(お土産屋など)
・外出に伴う宿泊サービスを提供する事業者(旅館など)
・上記3つの事業者に対して、商品、サービスを提供する事業者
があります。
恐れ入ります。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信一善(ぬかのぶ かずよし)です。
このブログをご覧頂きまして、ありがとうございました。
一時支援金…、開始から一ヶ月近く経ちますが、あまり給付が進んでいないようです。
事務局センターにも、2021年3月20日頃、現状を電話で問い合わせました。
「事務局センター内でも登録確認機関を設置予定ですが、まだできていません…」
ということでした。
登録確認機関には、
・銀行や信用金庫(30%くらい)
・商工会議所(20%くらい)
・税理士(30%くらい)
がほとんどを占めています(上記配分は地域差がかなりあります)。
行政書士の登録はわずかで、今回の一時支援金のために急遽募集されました。
弊所も東京都行政書士会からの要請で登録確認機関になりました。
申請の責任を担うことや証拠書類の確認にかかる時間などを考慮して、大変恐縮でございますが、事前確認や申請代行について弊所は有料(値段はメニュー欄参照)とさせて頂いております。
もちろん無料の登録確認機関もございますので、もし無料の機関をご希望の方はそちらをご活用ください。
ということで、弊所での事前確認は有料ではございますが、少しでも皆様のお役に立ちたいと考えておりますので、お問い合わせを頂いた際には全力でサポートさせて頂きます。
なお、不正、不当な申請には一切手は貸しませんので、そのような方のお問い合わせはご遠慮願います。
持続化給付金の時は結構ありました…。
全部断りました。
今後とも行政書士葛飾江戸川総合法務事務所をよろしくお願いいたします。
【参考】
東京都行政書士会倫理規程 第22条
行政書士は、不当な目的または手段が看取される事案を引き受けてはならない