風適法違反である社交飲食店などでの名義貸し、無許可営業とは…?社交飲食店などでの名義貸しは貸す方も借りる方も摘発のリスクを負うので絶対に止めましょう

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社交飲食店などでの名義貸しは貸す方も借りる方も摘発のリスクを負うので絶対に止めましょう 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/01/11

社交飲食店などでの名義貸しは貸す方も借りる方も摘発のリスクを負うので絶対に止めましょう

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
社交飲食店などでの名義貸しは貸す方も借りる方も摘発のリスクを負うこと
を紹介していきます。

名義貸しは貸す側も借りる側も警察による摘発のリスクを負う…、ということですね…。
それは…、名義貸しは貸す側も借りる側も同時に摘発される、ということでしょうか…?

はい。
まず…、普通に無許可営業している場合…、例えば、深酒の届出で接待有りのお店にして無許可営業と摘発されるのと異なり、名義貸しと無許可営業は大体同時に生じます

名義貸しと無許可営業が同時に生じる…?
ということは、貸す側が名義貸しの違反…、借りる側が無許可営業の違反…、ということですね。

そうですね…。
名義を借りている人は、無許可営業の違反に該当します。
名義を貸している人は、当然名義貸しの違反です。

名義を借りている人は社交飲食店などの許可を取得していないから名義を借りてお店を営業するんです。
名義を借りようとしている人が社交飲食店等の許可を取得しているのであれば、名義を借りる必要なんてないんです。
なので、名義を借りる人は無許可営業の違反していることになります。

なるほど…。
それで、名義貸しの人と名義を借りた無許可営業の人のどちらも同時に摘発される…、ということなのですね…。

そういうことです。
ですので、名義貸しは貸す方も借りる方も摘発されるリスクを負うことになるので絶対にやめましょう。

罰則を確認してみましたが、名義貸しと社交飲食店などの無許可営業は風適法違反でもかなり一番重い罰則でしたね…。
確か…、
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科(法第49条)
でしたね。
その名義貸しと無許可営業について紹介していただけるのですね。

ちなみに、深酒の無届営業は、
50万円以下の罰金(法第54条)
の罰則ですね。

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