ラウンジやガールズバーで居抜き物件を使うときの注意点 台東区の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

ブログ

ラウンジやガールズバーで居抜き物件を使うときの注意点 上野の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/02/15

弊所のブログを閲覧頂きましてありがとうございます!
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は上野の方向けに、
ラウンジやガールズバーで居抜き物件を使うときの注意点
を紹介させていただきます。

え…?
居抜き物件に注意点…、ですか…?
どんな注意点でしょうか…?


上野にはガールズバーやラウンジは多いでしょうから、上野の方に是非見てもらいたいですね。

そうですね…。
上野の方向けのブログですが、上野の方以外の方にも見てもらいたい内容です。

居抜き物件の注意点を意識せず飲食店営業許可申請や社交飲食店の許可申請をすると、許可が下りない可能性もあります…。

え…?
居抜き物件の注意点を意識しないで許可申請すると許可が下りない可能性…ってどういうことでしょうか…?
だって…、居抜き物件って…、過去に審査が通っていたんですよね…?
 

はい。
確かに、『審査を受けて許可が下りた』物件です。
しかし、それはずっと今の時までその状態であった保証はありません…。
許可を受けた後に違法な構造変更を行ってお店を経営している可能性があるからです。

そうなのですね…。
違法な構造変更…。
だから許可が下りない可能性があるのですね…。
居抜き物件を賃貸契約して、前のお店が飲食店やキャバクラ、ラウンジであっても、内装がそのまま使えそうだからといって許可申請すると、痛い目に遭う可能性があるのですね…。

ところで…、許可が下りなくなる…、違法な構造変更ってどんなのがあるんですか…?

そうですね…。
飲食店営業許可で引っかかるものは、
・調理場と客室等の別の部屋や空間の仕切りとなる、板状のスイング扉が外されている
・食器戸棚の戸が外されている
・客室に冷蔵設備が置かれている
・冷蔵庫や冷凍庫に温度計がない

といったところです。

なるほど…。
保健所の飲食店営業許可が通らないと、警察の社交飲食店の許可申請ができないので内装の確認はとても大切ですね。

仰る通りですね。
保健所の飲食店営業許可書が社交飲食店の許可申請の必要書類に入っていますので、とても大切です。

次に社交飲食店の許可申請で引っかかるところですが、
・調光操作(スライダックス)が付けられている
・ライトが多く外されている

に気をつける必要があります。

バーやラウンジの居抜き物件でも注意しないといけないことがたくさんあるのですね…。
以前に許可を取得していても、一度内装が許可基準を満たしているか、確認が必要ですね。

ところで…、このような専門的な業務知識を無料のブログで紹介してもよろしいのですか…?
事務所によっては相談料が発生するかもしれない情報ですよ?

構いません。
皆様が安全且つ1日でも早くバーやラウンジをオープンできるようにするためなら無料のブログに載せさせていただきます。

そうですか…。
サービス精神ですね。
では…、このブログを読まれた方がバーやラウンジのオープンを検討されていたら…、糠信先生のところへ許可申請の依頼が来るといいですね。

はい!
皆様のお役に立てるよう、精進して参ります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。