風営法の許可(社交飲食店)でのバーやラウンジは従業員名簿の管理が大切です 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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風営法の許可(社交飲食店)でのガールズバーやラウンジは従業員名簿の管理が大切です 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/04/24

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
風営法の許可(社交飲食店)を取得したバーやラウンジは従業員名簿の管理が大切
について紹介していきます。

従業員名簿…、ですか…?
風営法の許可(社交飲食店)の許可を取得したバーやラウンジはその従業員名簿を備えないといけない…、ということですね。

そうなんです。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称風営法や風適法)
(従業員名簿)
第36条 風俗営業者、 ~(中略) ~ を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(中略)に、従業員名簿を備え、これに当該営業にかかる業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない

ときちんと法律で定められています。

え…?
そうなんですか…?
従業員名簿は、きちんと風営法に記載されている…、法定されていることなんですね…。
知りませんでした…。

では…、その従業員名簿の用紙だけ…、各従業員分を各店舗ごと保管していればよいのでしょうか…?

それが、ですね…。
そうでもありません。

実は…、風俗営業(社交飲食店)の従業員名簿とは一般的には、

・従業員名簿用紙(わたくしが差し上げた用紙をお店側でコピーして、従業員に記入してもらいましょう)
・写真入り身分証証明書(マイナンバーカードや運転免許証)
・住民票(本籍あり、マイナンバーなし、住民票コードなし)


を1セットで保管することになっています。
ですので、上記3点を1人ずつ用意してもらい、セットにして1人ずつ管理しておくとよいでしょう。

ん…?
従業員名簿の用紙だけではいけない…ということですね。
従業員名簿の用紙以外に、

・写真入り身分証証明書(マイナンバーカードや運転免許証)
・住民票(本籍あり、マイナンバーなし、住民票コードなし)

が必要で、これらで1セット…、ということですね。
写真入り身分証証明書と住民票は従業員の方に用意してもらうものですね。

管理の方法についてはどうなのでしょうか…?
従業員名簿の1セットの管理方法はどのようにしておくのがお勧めでしょうか?

管理の方法に指定はありません。
ダイソーなどの100均で売っているファイルに入れておくとよいと思います。
先の3枚をホチキス留めやクリップで挟んでもかまいませんし、A4のポケット型のクリアファイルに入れておいてもよいと思います。

そして、従業員名簿の保管場所ですが、警察職員の方が立ち入りに来たときに、すぐに出せる…、どこにしまったかわからないよう…、わかりやすい場所に保管してください。

立ち入り検査が来たときに、警察職員から、
「従業員名簿を見せてください」
と必ず訊かれます。

そ、そうでした…。
警察の方が立ち入りに来るのでしたね…。
従業員名簿で何か注意点はありますか…?

きちんと従業員名簿を店内にいる方全員分、きちんと記入項目を記入し、写真入り本人確認書類と住民票(本籍又は国籍あり)を用意しましょう。

例えば…、
うっかり従業員名簿が作成されていないキャストさんがフロアにいるときに警察の方の立ち入り検査が来てしまった。
警察「あちらの方の従業員名簿が用意されていないようですが…?」
店長「(何とか取り繕った言い訳で)あの子は仮採用でまだ従業員名簿を用意していないんです…。」
警察「それは認められません。」

となってしまいます…。
本当に仮採用だとしても、接客をする以上は従業員名簿の作成は必須ですので、注意しましょう。

わかりました。
教えてくださり、ありがとうございます。

従業員名簿一つとっても注意点が結構あるんですね…。
きちんと健全な経営をしていくにはこれらにも気を配って営業をしないといけないですね。

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