バーやラウンジにおける、実査から許可証発行までの間は軽微な変更の届出は行えません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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バーやラウンジにおける、実査から許可証発行までの間は軽微な変更の届出は行えません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/05/04

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
バーやラウンジにおける社交飲食店の許可申請では、実査から許可証発行までの間は軽微な変更の届出は行えない
ことを紹介していきます。

社交飲食店の許可申請において、軽微な変更届出は実査から許可証発行まで間は行えない…、ということですね。
わかりました。

でも…、これってどういうときに起こるものですか…?

そうですね…。
例えば…、社交飲食店の許可申請をするために内装を整えています…。
しかし…、
・椅子やテーブルにこだわりたくてなかなか決められない…
・注文予定の椅子やテーブルが品薄でなかなか手に入らない、又は売り切れている…

といった状況で起こりえます。

で、許可申請をすると…、東京都でしたら、土日祝日を抜いた、いわゆる平日での55日間が標準処理期間が空きます。

そう、ですよね…。
で、浄化協会による実査が入るので、許可申請時に出した平面図と違った椅子とテーブルの数だったらマズい…、ですよね…。

そのとおりです。
ですから…、実査が終わった日に合わせて、椅子とテーブルをお店に届くようにしてしまう…、ということです。

しかし、それでも、冒頭にあるように、実査から許可証発行までの間は軽微な変更届出は行えない…、ということですよね…。

あれ…?
でも…、警視庁のホームページを見たところ、
「実査の後から許可証発行までの間に軽微な変更の届出はできません」
とは警視庁のホームページのどこにも掲載されていない
ですよね…?

そうです。
どこにも掲載されていません。
ですので、わたくしもそのことについて警視庁の本部に電話確認しました。

回答としましては、
「軽微な変更届出は許可後に行っていただくことになります。
たとえ、実査後から許可証発行までの間に椅子やテーブルが届いても、軽微な変更届出は許可証発行前に受け付けることができません。」

ということでした。

理由については、
「実査を行った店舗内の状況にて社交飲食店の許可証を発行するのですから、その許可証発行までの間に実査と違った店舗状況にしてしまうと、許可自体がおかしくなってしまいますよね。」
ということでした。

そう…、なのですね…。

そうなんです。
で、わたくしの個人的な見解も述べておきます。

軽微な変更届出の書類を以下に添付いたしました。
赤枠のところをご覧下さい。
許可年月日と許可番号の記入欄
があります。

やはり、軽微な変更届出は許可証発行後に行うことを想定して書類自体も作られています。

本当ですね…。
そうすると…、椅子やテーブルは実査が終わった日に合わせて納入するのではなく、でも許可日はわからないので、とりあえず東京都の場合は、土日祝日を除いた平日55日の標準処理期間の終わる日に合わせて納入すれば一番問題なく済ませられる、ということですね。

そうですね。
それが一番安全な方法になると思います。

せっかくお店をオープンするので、滞りなく手続きを済ませて安心できるようにしましょう。

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