配偶者居住権のデメリットとは…? 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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配偶者居住権のデメリットとは…? 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/08/12

2023.9.10最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクターの細谷叶恵(ほそやかなえ)です。
本日は、少し前に紹介いたしました、
配偶者居住権
のデメリットについて見ていきたいと思います。

配偶者居住権も蓋を開けてみれば複雑な制度とわかったから、内容も確認しておかないとね。
知らなかったじゃ法律は済まされないんだったね。

うん。
おばあちゃんの言うとおりだね。

まず、配偶者居住権だけど、不動産の家屋のみに適用され、土地には適用されないことは確認しないといけない知識だね。

なるほど…。
配偶者居住権は家屋のみに適用され、土地には適用されない…、ということだね。

そうなの。
配偶者居住権は、家屋…、つまり建物があって初めて成立する権利なんだ。
でも…、普通に生活している分にはあまりそこまで考えたり…、しないよね…。

次は、配偶者居住権を取得する方法ね。
遺産分割協議を経て決めるので、相続人全員の同意が必要だよ。

余談だけど、遺産分割協議書には配偶者居住権に関係なく、相続人全員の署名と実印が必要だから、配偶者居住権も相続人全員の同意が必要ということになるよ。

配偶者居住権は遺産分割で決めるから、相続人全員の同意が必要なんだね。
反対する相続人がいたら…、大変だね…。

そうだよね…。
遺産分割で意見が合わないと、意見が合うように調整しないといけないから…、相続人全員の同意が得られる落としどころを見つけないといけないから…、大変だよね…。

その意見をまとめる作業を省くために、『遺言書』があるんだけど、なかなか日本人は、『死後』の手間などに考えたりしないようで…、遺言書は浸透していかないみたいだね…。

色々大変だね…。

ところで、遺産分割協議書に配偶者居住権を盛り込む場合は、どのような記述になるんだい?

どのような記述になるのか…、だね。

山田太郎の配偶者である山田花子は、相続開始時に居住していた前項の建物の配偶者居住権を取得する。
存族期間は本遺産分割協議成立日からBの死亡時までとする

といった条項を遺産分割協議書に盛り込むことになるよ。

結局…、配偶者居住権という便利な権利がでてきたけど、何の手続きもしないで、子ども達との調整や話しあいもしないで、勝手に、簡単に得られる権利ではないんだね…。

確かに、配偶者居住権は、勝手に、簡単に得られる権利ではないよね…。
でも…、多少なりとも手間と時間がかかることでも知っていることは、何も知らないで後で慌てたりするよりよっぽどいいよ。

そう…、だね。
叶恵の言う通りだね。
今回、配偶者居住権について学んだことは、前向きに捉えていかないとね。

『備えあれば憂いなし』。
知識も事前にたくさん増やして、今後に備えていかないとね。

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