預貯金の払戻し制度について(2) 葛飾区・江戸川区の方へ

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預貯金の払戻し制度について(2) 葛飾区担当の行政書士より

2020/06/24

預貯金の払戻し制度について(2) 葛飾区・江戸川区の方へ

払戻し金額の事例

 

恐れ入ります。

行政書士の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

 

払戻しの制度ができたということですが、では実際いくら払い戻しができるのでしょうか?

この単独で払い戻しをすることができる額の計算式は、

 

(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)) × 1/3 × (当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)

 

であり、これで金額を求めることができます。

 

では、実際に数字を当てはめてみましょう。

(例)被相続人の預金が600万円で、相続人が長男と次男の2人だった場合…、長男の払戻し可能金額は100万円です。

 

【計算式】

(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)) × 1/3 × (当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)

= (600万円) × 1/3 × (1/2)

= 100(万円)

 

尚、1つの金融機関から払い戻しが受けられるのは150万円まで(平成30年法務省令第29号)です。

 

 

根拠条文

 

これについては、

(遺産の分割前における預貯金債権の行使) 民法第909条の2

に記載されております。

法律の条文は非常に読みにくいものなので…(1文がダラダラ長く続くので…)、ご興味のある方は以下をご確認ください。

 

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。

この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。(第909条の2は新設) 

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