自筆証書遺言の方式緩和 葛飾区担当の行政書士より
2020/06/27
自筆証書遺言の方式緩和
制度概要
恐れ入ります。
行政書士の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
2019年1月13日(日)(既に施行されています)から、自筆証書遺言において、手間と時間を大幅に省く改正がなされました。
以下にその詳細をお伝えします。
改正によるメリット
今回の改正におけるメリットは何なのか?
以下の4つになります。
・自書によらない財産目録を添付することができる
・パソコンで目録を作成できる
・登記事項証明書や通帳のコピーを添付できる
・財産目録には署名押印をしなければならないので、偽造も防止できる
これらのメリットはどれほどなのか…。
自書によらない、ということは…、他人に代筆してもらうことができます。
パソコンで目録を作成できる、ということは…、記載ミスが大幅に減ります。
登記事項証明書や通帳のコピーを添付できる、ということは、相続財産が不動産や預貯金の場合に財産の所在、数量を自筆する必要がなくなりました。
これは、手間と時間を大きく省くことができます。
逆に財産目録に署名押印をしなければならないのは、各頁にしなければならないので、忘れないよう注意が必要なところです。
今まではどうだったのか…
今回の改正前はどうだったのでしょうか?
以下のその要点を掲載します。
・自筆証書遺言を作成する場合は全文を自署する必要がある(現在もここは同じです)上に、さらに、財産目録までも全文自書する必要があった(パソコンで作成できない)
・登記事項証明書や通帳のコピーを添付することができない
財産の行方を決める遺言書とはいえ、不便すぎますよね…。
遺言書は「気軽に残す書面」ではなく、「財産処分を決める法律文書」という意味合いで捉えても…、やはり不便だと思います。
方式が緩和されても安心できないこと
方式が緩和されても安心できないことは結構あります。
・要件を満たしていない自筆証書遺言が作成されるリスク
・要件を満たしても、実現したい内容を十分に盛り込めていない遺言書が作成されるリスク
は排除されるわけではありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
以上が自筆証書遺言の方式緩和についてのお話になります。
結局のところ、方式は緩和されましたが、「遺言書の作成要件や内容を充実させる」ことはそのまま重要であることです。
ということは、ご自身一人で自筆証書遺言を作成することは依然としてリスクを大いに秘めていることになります。
作成の際は、一度専門家に内容の精査を行ってもらう方が確実でしょう。
多少の費用はかかりますが、遺言書の内容が覆されるリスクよりははるかに小さい出費です。
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