相続に関わる検認とは何か? 葛飾区・江戸川区の方へ

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相続に関わる検認とは何か? 葛飾区担当の行政書士より

2020/08/03

相続に関わる検認とは何か?

冒頭

 

恐れ入ります。

行政書士の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

 

今回は検認について紹介していきます。

普段あまり聞かない言葉ですが、

検認とはどういうことなのか、いつどこで行うのか、

ということをお伝えします。

 

検認とは…

 

検認って一体何でしょう…?

これに詳しい方って一般の方ではほとんどいないと思います。

 

検認とは…、

 

・残されたご家族(相続人)に遺言の存在と内容を知らせ、

・遺言書の形状や状態、日付、署名などを検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、

・遺言書の偽造・変造を防止する手続き

 

です。

…、難しいですね…。

検認はいつどこで行うのか

 

さて、この検認、一体いつ、どこで行うのでしょうか?

 

まず、場所ですが、

この手続きは家庭裁判所(東京都でしたら、霞が関にある東京家庭裁判所)で行います。

 

次にいつ行うか、ですが、

裁判所は平日のみしか営業しておりません

勤務形態がシフト制や交代制でない方(多くのサラリーマン)にはとても不親切な営業日です…。

仕事を早退したり、休んだりしなければいけません。


さらに、

2回、家庭裁判所に足を運ばなくてはいけません。

検認申し立てで1回、そして、後日検認期日が決まったらもう一度で2回です。

大変ですね…。
 

検認には何が必要なの

 

ところで、検認手続きには何が必要なのでしょうか?

 

検認の申し立てには、

 

・遺言者(お亡くなりになった方)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改正原戸籍)

・相続人全員の戸籍謄本

 

が必要になります。

複雑な相続だと戸籍の収集も大変

 

実は、戸籍の収集にかかる時間と手間も馬鹿になりません。

 

シンプルな相続でしたら、2、3枚の戸籍謄本で済みますが(それでも2、3か所の役場に行く必要が多いです)、複雑な相続ですと、合計で20枚以上必要になることもあります(これは本当に大変です…)。

もし、専門家に依頼しない場合は、これを残されたご家族が、故人の凍結された銀行口座などから相続手続きのために行う必要があります。

 

戸籍の集める数によっては、裁判所に行く手間だけでなく、戸籍の収集にも多くの時間と手間を要することになります。

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