バーやラウンジで営業所のイスやテーブルを増やすときは『軽微な変更の届出』が必要 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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バーやラウンジでイスやテーブルを増やす場合は軽微な変更届出が必要 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/04/17

2023年5月30日最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日はバーやラウンジにおける、営業所の椅子やテーブルを増やしたときに『軽微な変更届出』が必要であることについて紹介していきます。

営業所の椅子やテーブルを増やしたときに…、『軽微な変更届出』が必要なのですね。
確かにどういうときに『軽微な変更届出』をすればよいかあまり確認していなかったですね。

そうなんです。
椅子やテーブルを増やした場合は軽微な変更届出が必要です。

法的根拠は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(構造及び設備の変更等)
第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造または設備の変更(内閣府令で定める軽微は変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

2 (省略)

3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 (省略)
二 営業所の構造または設備につき第一項の軽微な変更をしたとき

になります。

以下にスクリーンショットを掲載しています。
こちらをご覧下さい。

風俗営業の構造又は設備の軽微な変更届出…、こちらは警視庁のホームページの抜粋…、のようですね。
赤枠のところに、
食器棚その他家具(作り付けのものを除く。)の設置又は入れ替え
とありますが、これがどうしたのでしょうか…?

そうなんです。
赤枠の中に『その他家具の設置又は入れ替え』とありますね。
椅子やテーブルを増やしたい場合は、椅子やテーブルが『その他家具』に含まれます。

と、いうことは…?

ということは…、
椅子やテーブルを増やす場合は軽微な変更届出が必要
ということですね…?

ところで、一つ…、気になることがあります。
別のページに届出が要らない場合が載っています。
赤枠の中を見てください。
椅子やテーブルの配置の変更
とあります。
…、似ていますよね…?

そうなんです。
良く確認しましたね。
この場合は椅子やテーブル等の『配置の変更』、と掲載されています。
配置の変更だけの場合は、軽微な変更届出は不要です。

しかし、椅子やテーブル等の『設置又は入れ替え』(増やす場合)の場合は、軽微な変更届出が必要になります。

ちなみに…、変更届を出さないと、
30万円以下の罰金(法第55条)

になりますのでご注意ください。

なるほど…、そういうことなのですね。
教えていただき、ありがとうございます。
店舗内の椅子やテーブルの数はお店の売り上げに直結するところであり、コロナが5類に引き下げられたことで、客席数も増やしたいとお考えになるお店や店長さんも多いと思います。

きちんと軽微な変更届出を行って健全な店舗経営を維持したいですね。

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