配偶者居住権とは…? 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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配偶者居住権とは…?(その1) 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2023/07/21

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクターの細谷叶恵(ほそやかなえ)です。
本日は相続に関わる、
配偶者居住権
について紹介していきます。

何か民法が改正されたみたいで、また新しい制度が出てきたね…。
よく分からないから教えておくれよ。

そうだよね…。
新しい制度はいきなり出てこられてもきちんと確認しないとわからないよね…。
まずは正確な情報が大切だから…、一度民法の条文を見てみましょ?

民法の条文ね…。
民法に載っているということは…、配偶者居住権はちゃんと法律に認められている制度なんだね。

うん。
そのとおり。
ちなみに、配偶者居住権は民法第1028条~第1036条に記載されているよ。
全部を掲載すると長いから…、第1028条だけここでは紹介するね。

第1028条
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。

一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。

3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

なるほど…。
確かに配偶者居住権は民法に載っている制度なんだね。
ところで…、配偶者居住権が定められたってことは、定められる以前は何か困っていたことがあるから、定められたんだよね…?

そう。
その通りだよ。
すごいね、おばあちゃん!

何が困っていたかっていうと…、説明が長くなるから細かく分けて説明するね?
被相続人が死亡して、その相続時に被相続人の配偶者が生存している場合、普通は住んでいた家を相続するよね?

そうだね。
被相続人の配偶者は住んでいる家を相続しないと、住む家、なくなっちゃうよね…。

そうだよね。
そうなると、法定相続分で分けた場合、その家を相続したせいで、被相続人の配偶者の財産の取り分が多くとられてしまうのはわかるかな…?

ちょっと難しいけど、なんとなく…。
家や土地といった不動産は何百万円や、東京都の23区内なら場合によっては土地だけでも1000万円を超えるかもしれないよね…。

そうなの。
で…、最終的には、それらの不動産に多くの取り分を使ってしまうことで現金などがあまり取り分としてもらえなくなるの…。

なるほど…。
それで、息子に現金などが多く渡ってしまって、相続後の被相続人の配偶者の生活が危ぶまれる可能性があるってことか…。

そうなの。
だから、『そうならない』ように配偶者居住権が設立されたの。

今度は、不動産も現金も半分ずつ分けられるようになったから、被相続人の配偶者も安心して相続手続きを進められると思う。

それはよかったね~。
被相続人の配偶者も安心するね。

じゃあ、配偶者居住権について何か具体例はないのかい?
実際に数字を示してもらえるとより分かると思うんだ。

おばあちゃんの言うとおりだね。
数字の入った具体例があるとイメージしやすいよね。

では、
不動産 2,000万円
預貯金 3,000万円
合計の総資産 5,000万円
相続人は被相続人の配偶者と息子の2人
の設定でいくね?

配偶者居住権施行前の法定相続分による相続財産の分け方
被相続人の配偶者
不動産 2,000万円
預貯金 500万円

息子
不動産 0万円
預貯金 2,500万円

叶恵「これだと息子に預貯金が2,500万円も渡ってしまうね。」
正子「そうだね…。」
  「これだと、相続後の生活に不安が残るね…。」


配偶者居住権施行後の法定相続分による相続財産の分け方
被相続人の配偶者
不動産 1,000万円
預貯金 1,500万円

息子
不動産 1,000万円(負担付き所有権)
預貯金 1,500万円

叶恵「配偶者居住権があることで息子に渡る預貯金が減ったね。」
正子「なるほど。」
  「これなら、安心だね。」

さっき示した数字は、法務省が公開している資料と同じ数字にしてあるよ。
だから、以下に添付した法務省の資料はイラストになってもいるから参考にしてみてね?

出典元:法務省
URL:https://www.moj.go.jp/content/001263589.pdf

おぉ!
これで配偶者居住権の概要が少し分かったよ。
『負担付き所有権』って何だろう…?
という新たな疑問が出てきたけど、それは今度にしよう。

そうだね。
負担付き所有権については次回にすることにしましょ。
おばあちゃんも配偶者居住権なんて知らないことを知って大変だったね。
お疲れ様!

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