預貯金の払戻し制度について(1) 葛飾区担当の行政書士より
2020/06/24
預貯金の払戻し制度について(1)
制度概要
恐れ入ります。
行政書士の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
預貯金の払戻し制度とは、2019年7月1日(既に始まっています)から、預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払い戻しを受けることができる制度です。
改正によるメリット
実務面
今回の改正により、以下のことが対応できるようになりました。
1 共同相続人において被相続人が負っていた債務の弁済をすることができる
2 被相続人から扶養を受けていた共同相続人の当面の生活費を支出できる
3 葬儀費用の支払いができる
特に3においては、制度開始2週間ほど前(2019年6月中旬)に区民出張所の職員に相談している方が実際にいました…。
A「葬儀費用がないんだから、何とか親の預金を下ろさせるようにしてよ」
職員「すみませんが、遺産分割が終了するまでの間は、親の預金を下ろすことはできないんです…。」
という会話が聞こえてきました。
後2週間ほどしたら、この方は葬儀費用を親の預金から引き落とせたことになります。
制度面
実際、制度はどのように改正されているのでしょうか?
以下のように、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるようになりました。
1 預貯金債権の一定割合(1つの金融機関150万円まで)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けられるようになる
2 預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する
今まではどうだったのか
遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払い戻しができませんでした。
それは、平成28年12月19日 最高裁大法廷決定 により、
① 相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、
② 共同相続人による単独での払い戻しができない、
こととされていたためです。
したがって、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預金の払い戻しができませんでした。
預貯金の払戻しを受けるために必要な資料
では、預貯金の払戻しを受けるためにはどのような書類が必要なのでしょうか?
主に以下のものが必要になります。
1 次の事実を証する戸籍(全部事項証明書)または法定相続情報一覧図(法務局における認証を受けたもの)
・ 被相続人が死亡した事実
・ 相続人の範囲
・ 払い戻しを求める者の法定相続分がわかるもの
2 当該相続人に関する資料
・ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・ 印鑑登録証明書
・ 実印 等
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回の預貯金の払戻し制度は2019年7月1日から開始していまたが、普通…、知らないですよね…。
このように私たちの知らない間で法律や制度が増えたり、改正されたりしています。
こういう専門知識や情報に強い、というか日々確認しているのが各士業という言われる人たちです。
何かあれば一度相談してみるのもよいかもしれませんね。
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