相続税に関する基礎控除額 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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相続税に関する基礎控除額 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2022/09/24

遺産に係る基礎控除

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクターの細谷 叶恵(ほそや かなえ)です。
本日は相続税に関する基礎控除額について紹介いたします。

この基礎控除額…、相続や遺言の話でよく出てくるらしいけど、いったいどんな控除なんだい…?
とても大切なことであることだけはわかっているんだ…。

お婆ちゃん、その通りだよ。
この基礎控除額は相続や遺言の時によく出てきて、とても大切なことなの。
法的な根拠は…、

相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)

になるよ。

なるほど…。
相続税法ねぇ…。

で…、早速だけど、控除の内容はどんなものなんだい?

基礎控除額の具体的な内容

そうね…。
基礎控除額の概要ですが、相続税法の第15条第1項に記載されているの。
以下の条文をちょっと見てみて。

(遺産に係る基礎控除)第15条

相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

か、漢字が多くて読めないよ…。
あたしゃ普段文字はあまり読まないんだ…。
あたしはテレビが好きなのさ…。

…。
そうね…。
おばあちゃんは文字に弱かったわね…。

とりあえず、
3,000万円 + 相続人の人数 ✕ 600万円 = 基礎控除額
になるの。

あたしゃ、計算も苦手なんだよ…。
実際どういうことなんだい…?

例えば、母親1人(父親は既に他界)、子ども3人で、母親が死んでしまったら、子ども3人が相続人だけど、この場合の基礎控除額はいくらになるんだい…?

おばあちゃんは計算も苦手だったね…。
子ども3人が相続人の場合の基礎控除額は…、

3,000万円 + 3人 ✕ 600万円 = 4,800万円


になるよ。

相続財産の総額が基礎控除額を超えない場合

4,800万円…。
なるほど…。

でも、ウチにはそんなに財産はないわね…(笑)。
と…、こういう場合は…、相続税がかからない…、ということかい…?

そうね…。
相続財産の総額が基礎控除額を超えない場合は、相続税は0円で申告不要だよ。

そんなに嬉しそうな顔しなくても…。

養子も相続人に含まれる

まぁそれくらいいいじゃないさ。
この基礎控除額だけど、養子は相続人に含まれるのかい…?

おばあちゃん…、良いところに気づいたね。

うん…、養子も相続人に含まれるよ。
だから…、例えば…、子連れで再婚した場合、まだその子どもに相続権がないの。
その子に相続権を得させるには、養子縁組の手続きをすれば、その子も養親の財産を引き継げることになるの。

相続税法の第15条第2項
前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、…(中略)…。

ここに養子が相続人に含まれることが書いてあるよ。

相続放棄をした人は基礎控除額の相続人に数えられるか

なるほどねぇ…。
最後の質問!

相続人って相続放棄する人がいるけど、その相続放棄をした人がいる場合…、例えば、相続人が子3人で、3人の内、1人が相続を放棄したら、さっきの場合は4,800万円が基礎控除額だったけど、減ったりするのかい?

おばあちゃん、そこは違うよ!

相続税法の第15条第2項
…(中略)…、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。

ということは、基礎控除額は
・子ども3人の場合
・子ども2人、1人相続放棄の場合
も変わらず、同じ4,800万円のまま
だよ。

ただ…、基礎控除額を超えて、相続税を支払う場合は、相続放棄している人がいると、残りの各相続人の相続税の金額が増えることになるね。

さっきの場合で、もし、支払わないといけない相続税が90万円だった場合、
・子ども3人が相続人  90 ÷ 3 = 1人あたり30万円
・子ども2人、1人相続放棄  90万円 ÷ 2 = 1人あたり45万円
となるから、相続税を支払う場合は注意が必要ね。

なるほどね…。
色々なパターンがあるんだね。

あんたのおかげで基礎控除額についてよくわかったよ。
相続の知識は大切だね。

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
今回は相続や遺言のときによく出てくる、基礎控除額について紹介させていただきました。

この基礎控除額の金額と相続財産の総額が分かれば、相続税がかかるのか、かからないのか、わかります。
大体いくらかかるのかもわかります。

また相続に関するブログもアップしていきますので、今後ともどうかよろしくお願いいたします。

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