第一順位の法定相続人(子ども) 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2020/04/30
2023年11月3日最終更新
相続分の例
実際に数字を当てはめてみましょう。
相続財産 2000万円
相続人 配偶者、子A、子B
この場合、まず配偶者と子の相続分は、
配偶者 1/2
子 1/2
でした。
そうすると、実際の金額は、
配偶者 1000万円
子 1000万円
になります。
さらに、子は今回は2人いますから、子供同士で相続分を等分しますので、
子A 500万円
子B 500万円
になります。
結果として、皆の相続分は、
配偶者 1000万円
子A 500万円
子B 500万円
となります。
-
2024/05/10
住民票の取得方法 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2024/04/24
戸籍を本籍地以外の市区町村の窓口で取得できるようになりました 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2023/08/12
配偶者居住権のデメリットとは…? 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2023/08/01
配偶者居住権に出てくる負担付き所有権って何? 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2023/07/21
配偶者居住権とは…?(その1) 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2023/04/12
相続の開始時はいつで、開始場所ってどこなの…? 足立区の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2022/12/22
相続で戸籍を生まれるまで遡る理由 松戸市の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2022/09/24
相続税に関する基礎控除額 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2020/09/09
マイナンバーカードのメリットとは 葛飾区担当の行政書士より
-
2020/08/24
住民票の除票や戸籍の附票って何? 葛飾区担当の行政書士より
-
2020/08/23
本籍地がわからない場合 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
-
2020/08/20
戸籍謄本の取得方法 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所