相続財産の処理と方向性をどのように決めるか 葛飾区・江戸川区の方へ 

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相続発生後の財産をどのように処理すればいいのか…? 葛飾区担当の行政書士より

2020/07/03

相続発生後の財産をどのように処理するか

相続財産の処理の方向性はどうやって見えてくるか

 

恐れ入ります。

行政書士の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

 

相続発生後(遺言書がない場合です)、相続財産の処理の方向性はどうやって見えてくるのかお伝えします。

以下の相続手続きの3つの流れである、

 

・相続人が誰かはっきりし、

・財産の額を確定し、

・財産目録を作成

 

まで進みますと、相続財産をどのように処理していくかの方向性が見えてきます。

そして、相続財産の額の大きさや負債があるかないか、で取るべき手続きが決まってきます。

 

 

財産処理で取れる手続きの種類

 

では、取るべき手続きにはどのようなものがあるのでしょうか?

民法は相続財産の処理について選択の自由を認めています。

 

単純承認(負債も含めて承継)(民法第920条、第921条)

限定承認(資産の範囲内で債務などの責任を負う)(第922条~第937条)

相続放棄(承継を全面的に否定)(第938条~第940条)

 

という3つの方法があります。

限定承認・相続放棄には期限がある

 

しかし、限定承認、相続放棄には期限が設けられていますので注意が必要です。

相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内、という選択の期間を熟慮期間と言います。(民法第915条第1項)

 

【参考条文】

(相続の承認又は放棄をすべき期間)民法第915条第1項

相続人は、自己の為に相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。以下省略。

 

 

期限を過ぎるとどうなるか

 

では、その熟慮期間内に単純承認するか…、限定承認するか…、相続放棄をするか…、決めなかった場合はどうなるのでしょう?

その場合は、単純承認したものとみなされてしまいます。

3ヶ月という短い期間で相続財産の方向性を決めないといけないので、相続が発生したら、

相続財産が一体いくらあるのか…、

相続人は誰なのか…、

という全体像を早めに把握することでトラブルを防ぐ相続手続きが行えるでしょう。

 

 

注意点

 

相続財産の方向性を決める際、2つ大きな注意点があります。

それは…、

 

1 いったん、承認・放棄がなされると、熟慮期間中でも撤回することはできない

2 相続放棄すると、負債があった場合は、他の相続人にその負債の返済義務がいきます

 

ということです。

1の撤回できないということは、慎重に考えて決定すれば、後で撤回したいという気持ちになりにくくなるでしょう。

しかし、2の場合は注意が必要です。

もし、借金がたくさん残っていて、相続放棄をしても、他の相続人にその借金の返済義務がいきますので、予め他の相続人ともそのことについて話し合われた上で相続放棄をする方がトラブルを防ぐことができるでしょう。

 

 

まとめ

 

今回は相続財産の方向性についてお伝えしました。

 

・相続財産の行く末を決めるには3つの選択があること

・単純承認、限定承認、相続放棄の選択の効果

・それらの選択には3か月の期間があること

 

ということがおわかり頂けたと思います。

単純承認、限定承認、相続放棄の詳述については、別のところで行いたいと思います。

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