4つの財産分割、処理方法について 葛飾区・江戸川区の方へ

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4つの財産分割、処理方法について紹介します 葛飾区担当の行政書士より

2020/07/03

4つの財産分割、処理方法について

恐れ入ります。

行政書士の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

 

「相続手続きについては少しわかったけど、実際に財産をどうやって分けていけばいいんだろう…?」

とお考えになると思います。

今回は財産の分割方法についてお伝えします。

 

現物分割

 

現物分割という分割方法についてお伝えします。

現物分割は、最も単純な分け方であり、

財産の形状はそのまま(現金、家屋、土地、株式等)でそれをそのまま分け合う

という方法になります。

 

例として、

不動産は妻

預金は長男

株式は次男

というように財産を現物のまま分割する方法となります。

それぞれ財産の価値に大きな違いがなかったり、分け方で残されたご家族の納得ができる形なら、お勧めできる分け方になります。

 

 

代償分割

 

代償分割についてお伝えします。

代償分割とは、

金銭を交付して解決する方法

です。

 

例として、

妻が家を相続する代償として、他の相続人にお金という代償金を支払って納得させる方法となります。

この方法は、

相続人同士の話し合いが金銭トラブルを起こさないようなスムーズな間柄であれば、有効な分割方法となります。

もっとも、上記の例については、2020年4月1日より、民法大改正により配偶者の居住権が新設されておりますので、これが認められるときには、これまでのような金額交渉とは異なってくるでしょう。

 

換価分割

 

換価分割についてお伝えします。

換価分割とは、

財産を一旦お金に換えて、それからそのお金を分ける方法

です。

 

例として、

不動産などの財産を売却してその代金を相続人で分割する方法となります。

財産がもっとも流動性の高いお金に換わるので、その後の分け方は楽になります。

しかし、不動産や株式などの値動きのある資産を金銭に換える場合、価格が低いときに換金してしまうと、損をしてしまうことになります。

とはいえ、相続する資産が家屋と土地だけでした、という場合に残された相続人皆が納得するためには致し方ありません…。

 

 

共有分割

 

共有分割についてお伝えします。

共有分割とは、

財産を売却せず、代償金も支払わないで分割する方法

です。

 

これってどういうことかといいますと…、共有する、ということになります。

どういう具合の共有になるかと言いますと、

相続財産を遺産分割協議や法定相続分に応じて相続人で共有するという方法

となります。

 

財産を売却する手続きもしなくて、代償金も支払わずに相続手続きを終える…。

その時は楽に終わるかもしれませんが、後々不動産を共有状態にしておくのは、権利関係を複雑にさせますし、さらなる相続が起きたときに不動産の所有者(共有者)がどんどん増えていきます。

最後には手を付けられない(処理できない)不動産になり、空き家問題にも繋がるリスクを大いに秘めています。

したがって、あまりお勧めできる分割方法ではございません。

まとめ

 

いかがでしたでしょうか?

今回は4つの財産分割方法について紹介いたしました。

どのような方法があり、どういうときに有効で、どのような問題点があるのかがお分かりいただけたと思います。

 

相続手続きは手続きも大変ですが、残されたご家族が揉めないよう財産を分けることがとても大切になります。

相続が発生したときには、悲しみにくれて精神的にも皆様不安定です。

トラブルのない相続手続きにして、早く日常に戻っていただけたらと思います。

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