葛飾区・江戸川区で相続をなさる方へ 相続者たちとは誰なのか(2)

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第二順位の法定相続人(親) 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2020/05/06

2023.11.9最終更新

第二順位の被相続人の直系尊属が相続人になる場合

恐れ入ります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクターの細谷叶恵(ほそやかなえ)です。

今回は前回のブログに続き、
相続人が第二順位 直系尊属(父母。父母が故人の場合は祖父母など)の場合
についてお伝えします。

相続人が子どもでなく、被相続人の親の場合はまた相続の状況が変わってくる、ということなんだね…?

おばあちゃん、そのとおりだよ。
変わってくるの。

何が変わるかというと…、第一順位の子どもがいない場合は、第二順位の親である被相続人の直系尊属が法定相続における相続人になるの。

ということは…、配偶者がいる場合は、その配偶者と被相続人の両親などが相続人になるということ…だね?

そのとおり、おばあちゃん、すごいね。
そう…、子どもがいなくて、配偶者と親が相続人になれる場合は配偶者と被相続人の直系尊属が法定相続人になるの。

で、配偶者は必ず相続人になるよ。

養親も実親も相続分は同じ

ん…、そうなると…、親といっても、実親だけでなく、養親の場合はどうなるのかな…?
養親の場合だって考えられるよね…?

そうだね。
親といっても、実親だけでなく、養親の場合も考えられるよね。
それについては、養親も実親と同じく相続分を有することになるよ。

被相続人の直系尊属の配分量はどれくらい

法定相続人が第一順位の子の場合にも法定相続分…、つまり配分量が決まっていたよね。
第二順位の被相続人の直系尊属の場合にも法定相続分が決まっているんだろう…?

その通りだね。
配分量がいくらかについて紹介するね。
配偶者がいる場合の被相続人の直系尊属との相続の配分の割合は、
被相続人の配偶者 2/3
被相続人の直系尊属 1/3

になるよ。

被相続人の配偶者が2/3で、被相続人の直系尊属が1/3ね…。
第1順位の子の場合(配偶者1/2、子1/2)と比べて、第2順位の場合は配偶者の方が割合が多いね。

もし、被相続人の直系尊属が夫婦そろってご存命だった場合は、2人で分けることになるのかい…?

そうだよ。
被相続人の直系尊属が2人以上いる場合は、被相続人の直系尊属同士で相続分を等分することになるの。

配分の計算例

じゃあ、実際に配分の計算例を紹介するね。

相続財産は3,000万円
相続人は、被相続人の配偶者、被相続人の父、被相続人の母という3人で、被相続人の子(第一順位)がいない設定
にするね。

 

まず、配偶者と直系尊属(第2順位)の相続分の割合は、

被相続人の配偶者が2/3だから2,000万円

被相続人の直系尊属は1/3だから1,000万円

だね。


さらに、被相続人の直系尊属は今回父と母の2人いるから、この2人で相続分を等分するよ。

そうすると…、

父は500万円、母も500万円

となるね。
 

なるほどね。
では、今回の相続財産は法定相続では、
被相続人の配偶者は2,000万円
被相続人の父は500万円
被相続人の母は500万円

ということになるんだね。

第二順位相続でよくある質問

もうこれで計算もばっちりだし、第二順位の相続割合の計算でも困ることはないね。

確かに計算はできるようになったと思うよ。
でも、
「これってどうなんだろう…?」
と疑問を持ちやすいところがあるから紹介するね。

今回はくどいように『被相続人の』という言葉を使っていたけど、どうしてだと思う?

そ…、それはおばあちゃんには…、わからないね。

理由は、
『被相続人の』という言葉を付けないと、義父や義母といった被相続人の配偶者の親も第二相続の対象者、と考えてしまう方がいるから
なんだ。

なるほどね…。
被相続人と被相続人の配偶者は結婚して、それで被相続人の配偶者のご両親も親戚になっているのだから、親という言葉だけだと、誤解してしまう人もいるかもしれないね…。

そうなの。
だから『被相続人の』という言葉をくどく使って、被相続人の配偶者のご両親には第二順位の法定相続人ではないことをはっきり誤解のないように伝えたかったんだ。

そういう意図があって、かなえは『被相続人の』という言葉を使っていたんだね。
言葉で相手に意味を伝えるとき、誤解のないように伝えるのは大切なことだね。

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