法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まります 葛飾区・江戸川区の方へ

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法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まります 葛飾区担当の行政書士より

2020/07/11

法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まります

概要

 

恐れ入ります。

行政書士の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

 

2020年7月10日(金)より、自筆証書遺言を作成された方は、

法務大臣の指定する法務局で遺言書の保管を申請することができるようになります。

値段は、1通3,900円になります。

 

 

目的

 

ところで、どうしてこの制度が始まったのでしょうか?

それは、遺言書の紛失や改ざんをなくし相続トラブルを防ぐことにあります。

そして、その由来は自筆証書遺言の性質(デメリット)に大きく関わっています。

自筆証書遺言の性質

 

自筆証書遺言のデメリット(専門家に相談しなかった場合)として

・形式不備の可能性

・紛失や改ざんの恐れ

・検認の必要がある

が挙げられます。

 

自筆証書遺言は証人なしで、どこでも作成できるというメリットがありますが、そのメリットが上記のデメリットにも繋がっています。

 

 

 

今回の法務局での保管で得られるメリット

 

今回の法務局での遺言書の保管にはどんなメリットがあるのでしょうか?

それは、上記のデメリットを解消してくれることです。

 

形式不備については、申請時に法務局の職員が、書式の不備で遺言書が無効にならないよう、署名や押印、作成年月日などの必要事項を確認してくれます。

また、保管してもらえることから、紛失や改ざんの恐れもなくなります。

さらに、遺言保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要になります。

検認は概ね2ヶ月の期間を要するので、この期間を短縮できることも大きなメリットになります。

保管場所と申請者

 

保管場所は、「遺言書保管場所」に指定された全国312か所の法務局や地方法務局になります。

申請者は、遺言書を作成した本人が遺言書保管場所に赴き、手続きをしなければなりません。

 

 

遺言者の死亡後の流れ

 

遺言者の死亡の手続きの流れについてです。

 

まず、相続人や受遺者の方は遺言書保管場所で、

・遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)

・遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)

ができます。

また、遺言書保管場所において遺言書を閲覧することもできます。

 

遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人に対し、遺言書を保管している旨を通知します。

まとめ

 

今回は法務巨における自筆証書遺言の保管制度についてお伝えしました。

これまで、自筆証書遺言は形式不備、紛失や改ざん、検認が必要、という3つのデメリットが利用されない大きな要因となっていました。

それを全て取り払う今回の新制度は大きな意味を持ちます。

公正証書遺言の利用率が最も多かったですが、その割合も今後変化してくるかもしれません。

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