遺留分とは何か 葛飾区・江戸川区の方へ

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相続手続きや遺言書に関係する遺留分って何? 葛飾区担当の行政書士より

2020/07/14

相続手続きや遺言書に関係する遺留分

遺留分制度の概要

 

恐れ入ります。

行政書士の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

 

遺留分制度とは何でしょうか…?

あまり聞きなれない言葉ですが、相続手続きや遺言書作成においては必ず考慮しなくてはならないものです。

遺留分制度とは、被相続人の財産の一定割合について、一定範囲の相続人(兄弟姉妹以外)の相続権を保障する制度です。

 

 

保証された相続権が侵害されると…


一定割合について相続権が保証されているわけですが、被相続人がこの割合を超えて生前贈与や遺贈をした場合には、

これらの相続人は、減殺請求によって侵害された部分を取り戻すことができます。

これが相続財産が保証されているという意味であり、これを遺留分といいます。

 

 

遺留分権利者

 

次は遺留分権利者です。

遺留分権利者とは、遺留分を持っている相続人のことをいいます。

その遺留分権利者は以下の通りです。


1 配偶者
2 子
3 直系尊属


ですが、法定相続分には登場した兄弟姉妹には遺留分はありません(民法第1042条)。

ここは要注意です。

余談ですが、この兄弟姉妹に遺留分がないことは法律(行政書士試験だけでなく、ビジネス実務法務検定でも)の試験でも出題される箇所になります。

 

【参考条文】

(遺留分の帰属及びその割合)民法第1042条

第一項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、(中略)遺留分を算定するための財産の価額に、(中略)当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

遺留分の割合

 

ここでは遺留分の割合について紹介します。

一体遺留分とはどれくらいの割合なのでしょうか…?

 

まず、前提として、遺留分は相続財産全体に対する割合として定められています。

そして…、ここからが大切です。

相続人が、

 

配偶者のみ

子のみ

配偶者と子

配偶者と直系尊属

 

などの場合には、遺留分は相続財産全体の2分の1となっています。

実際の相続において、この割合になる場合がほとんどです。

 

「じゃあ、遺留分というのはほとんどの場合、相続財産全体の2分の1なんだな」

 

と覚えておいてよいでしょう。

 

そして、少ない場合ですが、相続人が、

 

直系尊属のみ

 

の場合には、遺留分は相続財産全体の3分の1となっています。

 

最後に…、その遺留分の計算方法ですが、

この割合にそれぞれの「法定相続分」をかけた額が、それぞれの遺留分となります。

 

【参考条文】

(遺留分の帰属及びその割合)民法第1042条

第一項 (中略)

 第一号 直系尊属のみが相続である場合 三分の一

 第二号 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

遺留分の計算例

 

割合の説明だけではわかりにくいので、実際に数字を当てはめて計算してみましょう

例えば、

相続財産 1200万円

相続人 配偶者A 子B 子C 子D

という状況における遺留分を計算してみます。

※計算結果だけを確認されたい方は、どんどん下へスクロールしてください。

 

 

相続財産全体に対する遺留分の割合

 

まず、相続財産全体に対する遺留分の割合を求めましょう。

今回は上述しましたように、相続人が、

 

配偶者と子

 

の場合です。

その場合は、相続財産全体の2分の1でした。

計算式は、

 

(相続財産全体)  ×  1/2

= 1200万円 × 1/2

= 600万円

 

となり、相続財産全体に対する遺留分は600万円とわかりました。

 

次に、各自の遺留分を求めていきます。

 

 

配偶者Aの遺留分の割合

 

まず、配偶者Aの遺留分の割合を求めましょう。

配偶者Aの遺留分の額は、

 

相続財産全体に対する遺留分600万円 × 法定相続分の1/2

= 300万円

 

となります。

 

 

子BCDの遺留分の割合

 

子BCDも続けて求めてみましょう。

 

相続財産全体に対する遺留分600万円 × 法定相続分の1/2 × BCD3人いるので1/3

= 100万円

 

と子BCDの遺留分は100万円になります。

 

これで、相続人全員の遺留分が計算できました。

 

 

計算結果

今回の例では、

 

配偶者A 300万円

子B   100万円

子C   100万円

子D   100万円

 

となります。

まとめ

 

今回は遺留分についてと計算方法を紹介いたしました。

この遺留分は冒頭でも申し上げたように、相続や遺言書作成においては必ず考慮しなくてはいけない事項です。

この遺留分を侵害した相続財産の配分がなされると、相続トラブルに繋がる恐れが高くなります。

相続トラブルに発展してしまうと…、本当に大変です…。

「時間と手間と費用と心労」全てを背負わなくてはなりません…。

 

このようなトラブルを事前に防ぐため、遺留分を考慮した相続財産の配分が大切になります。

 

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