相続手続きや遺言書に関係する遺留分侵害額請求権て何? 葛飾区担当の行政書士より
2020/07/21
相続手続きや遺言書に関係する遺留分侵害に対する請求権
はじめに
恐れ入ります。
行政書士の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
遺留分侵害請求権とは何でしょうか?
少しでも法律を学習された方は、
「遺留分減殺請求権なら知ってるよ?」
と仰るかもしれません。
そうですよね。
ちなみに…、その遺留分減殺請求権は平成30年1月の民法大改正の時になくなり、代わりに、今回紹介する遺留分侵害請求権ができました。
遺留分侵害額請求権とは、
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利
のことをいいます(民法第1046条第1項)。
遺留分侵害額請求権の期限
遺留分侵害額請求権は特に短期の権利行使期間が定められ、遺留分権利者が像族の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過したときも、同様に消滅します(民法第1048条)
対象となる贈与
対象となる贈与についてです。
遺留分侵害となる贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、その価額を算入します。
また、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、その価額を算入します(民法第1044条第1項)
相続人に対する贈与については、10年となります(民法第1044条第3項)
この第3項の内容はすごいですね…。
相続人に対する贈与については10年まで遺留分侵害の対象であると考慮されてしまうということになりますね。
以前の遺留分減殺請求権との違い
以前の遺留分減殺請求権では、現物での返還しか求めることができませんでした。
では、対象の物が不動産だったら…、かなり困ってしまいますよね…。
だって、不動産は相続財産の中でも大きな割合を占める場合が多いでしょうから、不便というか、解決できなくて揉め事になる原因になっていたと思います。
そう…、遺留分権利者は、相手方に対し、その一部持ち分の返還しか求めることしかできず、金銭で支払うよう請求することができませんでした。
現物で返還するのか…、金銭で弁償するのか…(価額弁償の抗弁)、の選択は相手方しかできませんでした。
とっても不便ですよね…。
そして今回の遺留分侵害請求権では、金銭で支払いを請求することができるようなり、スムーズに解決することができるようになりました。
まとめ
今回は遺留分侵害について紹介させていただきました。
この遺留分侵害請求権は、平成30年1月の民法大改正前で遺留分減殺請求権の代わりに新設されたものです。
この改正で、民法は遺留分侵害請求権以外も内容が結構変わっていることころや削除された条文も多く、きちんと再確認しないといけません。
最後にもう一度繰り返しますが、
遺留分減殺請求権の時は「贈与又は遺贈を取り消す」でしたが、
遺留分侵害額請求権では、「侵害額に相当する金銭を請求できる」という、
使いやすい改正となりました。
今後も時代に流れに合った法律の改正がなされていくといいですね。
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