相続手続きや遺言書に関係する遺留分って何? 葛飾区担当の行政書士より
2020/07/14
2023年10月25日最終更新
その通り。
さっきも言ったけど、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人だけど、
法定相続分はあっても被相続人の兄弟姉妹には遺留分はないの(民法第1042条第1項)。
ここは要注意だよ。
だから、被相続人の兄弟姉妹は法定相続分が認められているけど、相続財産が0円で遺言書に書かれていた場合、遺留分侵害請求権はできない、ということになるよ。
余談だけど、この兄弟姉妹に遺留分がないことは法律(行政書士試験だけでなく、ビジネス実務法務検定でも)の試験でも出題される箇所になるんだ。
民法ではこう記載されているよ。
(遺留分の帰属及びその割合)第1042条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、(中略)遺留分を算定するための財産の価額に、(中略)当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
それで…、ここからが大切なの。
全部で6つのパターン分けがあるよ。
相続人が、
・常に相続人の配偶者のみ
・第1順位の子のみ
・常に相続人の配偶者と第1順位の子
・常に相続人の配偶者と第2順位の直系尊属
・常に相続人の配偶者と第3順位の被相続人の兄弟姉妹
の5つの場合には、遺留分は相続財産全体の2分の1となっているよ。
仮に相続財産全体が1,200万円ならば、遺留分は600万円、ということになるね。
実際の相続において、この割合になる場合がほとんどなんだ。
注意しないといけないのは、常に相続人の配偶者と第3順位の兄弟姉妹。
先ほども伝えたけど、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はないから、常に相続人の配偶者のみの場合と同じで、配偶者のみに遺留分が配分されるよ。
なるほど…。
まず、相続人が、
・常に相続人の配偶者のみ
・第1順位の子のみ
・常に相続人の配偶者と第1順位の子
・常に相続人の配偶者と第2順位の直系尊属
・常に相続人の配偶者と第3順位の被相続人の兄弟姉妹
この時の遺留分は2分の1になるんだね。
確かに…。
相続財産全体が1,200万円なら遺留分はその2分の1だから、遺留分は600万円になるよね。
計算もそうなるね。
ここまでは大丈夫だよ。
相続において、遺留分のほとんどが2分の1の割合になるなら、
「相続においての遺留分はほとんどの場合2分の1なんだな。」
と覚えておこう。
そして、注意点として、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はないということは再確認しておかないとね。
まとめ
今回は遺留分についてと計算方法までを紹介いたしました。
この遺留分は冒頭でも申し上げたように、相続や遺言書作成においては必ず考慮しなくてはいけない事項です。
この遺留分を侵害した相続財産の配分がなされると、相続トラブルに繋がる恐れが高くなります。
相続トラブルに発展してしまうと本当に大変です…。
「時間と手間と費用と心労」全てを背負わなくてはなりません…。
このようなトラブルを事前に防ぐため、遺留分を考慮した相続財産の配分が大切になります。
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