月次支援金の給付対象者とは 葛飾区・江戸川区の行政書士より

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月次支援金の給付対象者とは 葛飾区・江戸川区の行政書士より

2021/06/20

月次支援金の対象者とは

冒頭

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。

本日は月次支援金の給付対象者と対象外の方を紹介していきます。

う~ん…、そうだね…。

一時支援金を既に受給されている方には再確認になると思うけど、月次支援金から申請される方にとってはとても大切な確認事項といえるね。

具体的な給付対象者

そうです。

やはり給付対象者は最重要事項なので、今回の月次支援金でも取り扱いたいと思います。
給付対象外の方が受給してしまうと、給付金の不正受給となってしまい…、その責任は重いです。

そうだね…。
ここはきちんと確認しておこう…。

給付対象者の具体例は経済産業省から主に10パターンを紹介しています。

これ以外の事業者も要件に該当すれば給付されます(現場が減ってしまった建設業の一人親方や、個人宅や飲食店での警報器を点検する業者など)ので、この10パターンに捉われないでください。

 

1 アパレルショップ、飲料や食料品の小売店、美容院や理容店、マッサージ店などの日常的に訪れる店

2 学習塾、スポーツの習い事などの教育関連の事業者

3 病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局などの医療・福祉関連の事業者

4 スポーツ施設、劇場、博物館などの文化・娯楽関連の事業者

5 ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなどの旅行関連の事業者

6 経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者

7 システム開発などのITサービスを提供する事業者

8 映像・音楽・書き物のデザイン・製作などを行う事業者

9 飲料や食料品の卸売りを行っている事業者

10 農業や漁業を営んでいる事業者

 

になります。

月次支援金の対象外

次に月次支援金の給付対象外者を紹介していきます。

以下の事業者は月次支援金の受給対象外者ですので、申請はなさらないようご注意願います

コロナで大変な方は本当にたくさんいるけれど、月次支援金の給付対象外もきちんと確認しておくべきだよね。

然るべき給付金を申請して、皆でコロナを乗り越えたいよね。

本当にその通りだと思います。

かれこれ1年以上、異常状態が続いています。

早く以前のような日常に戻ってほしいです…。

 

では、給付対象外の方です。

 

1 地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店

2 事業活動に季節性のあるケース(夏場の海水浴場や農家など)における繁忙期や農作物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として、緊急事態措置又はまん延防止措置等重点措置の影響により事業収入が減少したわけでもないにも関わらず給付を申請する場合

3 (対象措置とは関係なく)売り上げ計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売り上げが減少している場合

4 (対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売り上げが50%以上減少している場合

5 売り上げが50%以上減少していても、または、対象措置実施都道府県に所在する事業者であっても、給付要件を満たさない場合

 

となります。

お世話になっております。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信一善です。

弊所のブログをご覧頂き、誠にありがとうございました。

 

弊所でも月次支援金の申請代行や補助を開始いたしましたが、一時支援金を受給された弊所のお客様から、

 

「今回の月次支援金を知らないだけでなく、もう終わっちゃったけど…、一時支援金を知らない人、周りに結構いますね…。」


と仰っていました。

弊所では40件以上一時支援金を取り扱い、忙しくしていましたが、やはり…、受給権利があるのに知らずに給付金を逃している方が多数いらっしゃったのだと実感しました…。

 

もし、一時支援金を知らずに受給できなかった方でも、月次支援金からでも是非受給していただきたいと思います。

引き続き、皆様に給付金が届けられるよう、日々精進してまいります。

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