テレワーク促進助成金を活用しましょう 葛飾区・江戸川区の行政書士
2021/07/07
そうなんです。
労働者が2人以上30人未満の事業者に対しては、助成金上限が150万円なので、大規模な事業者の助成金上限の250万円と比べて損をしているように見えますが…、実際は、助成率が中小規模の事業者の方が3分の2と高いことから、中小規模の事業者も申請するメリットが多くあります。
助成金上限額よりも、助成率に注目されてみると良いと思います。
なお、テレワーク促進助成金はテレワークを実施する人数以上の機器の購入などは助成対象外ですし、1台10万円以上する割とスペックが高めなノートパソコンなども助成対象外(10万円以下なら対象です)となっております。
となると…、テレワーク実施者を20人くらい予定していなければ、上限額の150万円までなかなか到達しない概算になります。
コロナ対策でテレワークをご検討の事業者様はこのテレワーク促進助成金を是非ご活用くださいませ。
おわりに
この度は弊所のブログをご覧頂きまして誠にありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信一善(ぬかのぶ かずよし)です。
2021年7月12日から東京都は4度目の緊急事態宣言に入りました。
今回は8月22日までと、オリンピックパラリンピック、お盆休みを挟むため、長期間となっております。
そして、去年の緊急事態宣言と異なり、現在の状況としては都心の企業もテレワークではなく、出勤しているケースが多いようです…。
難しいですね…。
そんな中、弊所では『テレワーク促進助成金』の代理申請を行うこととしました。
助成金と名前が付いていますが、実施機関が厚生労働省ではなく、東京都ですので、行政書士も代理申請が可能です。
…なんて、今更…、遅いですよね…。
それでも、
「コロナから社員と会社を守る為に今からでもテレワークを導入したい」
という事業者がいらっしゃり、弊所でも代理申請を行うこととしました。
少しでも皆様のお力になりたいと考えていますので、今後ともよろしくお願いいたします。
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