事業復活支援金で個人事業主(白色申告)の方は平成30年(2018年)の確定申告書を用意した方が良い理由 葛飾区・江戸川区の行政書士

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事業復活支援金で個人事業主(白色申告)の方は平成30年(2018年)の確定申告書を用意した方が良い理由 葛飾区・江戸川区の行政書士

2022/02/10

事業復活支援金で個人事業主(白色申告)の方(年収200万円くらいまで)は平成30年(2018年)の確定申告書を用意した方が良い理由

お世話になっております。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の細谷 叶恵(ほそや かなえ)です。

本日は、事業復活支援金において白色申告の個人事業主の方が平成30年(2018年)の確定申告を用意した方が良い理由をお伝えしていきます。

平成30年(2018年)の確定申告書…?
どこかにしまってあるんじゃないかな...?
平成30年(2018年)の確定申告書は持続化給付金でも使わなかったからねぇ。

実は…、白色申告の方(事業収入が概ね200万円くらいまで)は平成30年(2018年)の確定申告書があれば、給付額が増える可能性が高くなるんです。
その仕組みを説明していきます。

では早速説明させていただきます。

まずは下の画像をご覧ください。

何やら年寄りには難しそうな計算式だ…。
とりあえず、これは白色申告の方の事業復活支援金の給付額の計算方法だね。

難しそうに見えるかもしれませんが、注目するのはまず赤い四角で囲んであるところです。

令和1年(2019年)の年間事業収入は720万円

令和2年(2020年)の年間事業収入は360万円

です。

 

ここまでは大丈夫でしょうか…?

おぉおぉ…。
それくらいはわかるよ。

それで、どうしてここに注目するんだい…?

それは…、日本が初めて緊急事態宣言を出したのが令和1年(2020年)4月(正確には当時はまだ平成31年という呼び名でした…)、つまり…、新型コロナウイルスの影響を受けたのが令和1年(2020年)春以降だからです。

え...?
確かにそうだけど…、どういうこと...?

そうですね…。
もう一つ、下の画像をご覧ください。
そうすれば、意味が分かってくると思います。

赤い四角を見ると、

令和1年(2020年)の年間である360万円を12で割って、計算された30万円が令和1年(2020年)の月間平均額として組み込まれています。

コロナの影響を受けていなかった1月~3月の売上だけでなく、コロナの影響を受けた4月~12月分も組み込まれてしまうんです。

これが青色申告の方との大きな違いです。

ん…、どういう...?

あ...、あぁ!

そういうことか!!

平成30年(2018年)の確定申告書があれば、コロナの影響を受けていなかった月のみで計算できるから、給付額が増える可能性があるということか!!

では、実際にシミュレーションしてみましょう。

持続化給付金を受けている方はその金額を売上高から引かないといけません

下記の金額は月間平均額ではなく、12で割る前の年間総売上ですのでご注意ください。
 

【基準月を2019年11月~2020年3月とした場合】

2019年 125万円
2020年 8万円(持続化給付金の100万円を引いたため)
事業復活支援金の給付額は約22万円です。

 

【基準月を2018年11月~2019年3月とした場合】

もし、2018年の確定申告書があり、その金額が仮に100万円だった場合...、
2018年 100万円
2019年 125万円
事業復活支援金の給付額は、約45万円です。

なるほどねぇ...。
いざ申請するときは誰でも気づくことだと思うけど、事前にこういうことが分かっていると、基準年を設定しやすいねぇ。

そうですね。

何事も事前の準備や確認には時間がかかりますが、その後が安全に進んだりするので大切ですね。

ブログを閲覧いただき、誠にありがとうございます。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。

今回も事業復活支援金についてアップさせていただきました。

 

この事業復活支援金…、色んな業種が申請できる給付金でございます。

そして、基準年の仕組みを理解することで、個人事業主で白色申告の方は給付額が変わってくる可能性がございます。

今回はその一つを紹介させていただきました。

このブログが少しでも皆様のお役に立てばと存じます。

 

引き続き有用な情報のアップに努めます。

今後とも行政書士葛飾江戸川総合法務事務所をよろしくお願いいたします。

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