事業復活支援金で求められたりする納税証明書(その2 所得金額用)の取得方法や注意点 葛飾区・江戸川区の行政書士

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事業復活支援金で求められたりする納税証明書(その2 所得金額用)の取得方法や注意点 葛飾区・江戸川区の行政書士

2022/03/03

事業復活支援金で求められたりする納税証明書(その2 所得金額用)の取得方法や注意点

お世話になっております。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。

本日は前回のブログで出てきた、事業復活支援金にかかる『納税証明書(その2 所得金額用)』の取得方法や注意点について紹介していきます。

そうですね。
前回はここまで盛り込んでしまうとブログの話が長くなってしまいますね...。
改めてよろしくお願いいたします。

納税証明書(その2 所得金額用)の取得方法

では、早速取得方法を紹介していきたいと思います。
まず、税務署に行き、納税証明書(その2 所得金額用)の取得の旨を窓口で伝えましょう。
必要なものは…、

・運転免許証、マイナンバーカードなどの写真入り本人確認書類

・1年分あたり400円

になります。
代理人が申請する場合(同居家族でも)は委任状が必要になります。

そうなのですね。
必要なものはこれだけ…、意外と簡単なのですね。

そうなんです。

交付までの待ち時間は30分くらいらしいので、時間を潰す道具を持っていけば(スマホをご覧になっているのも良いと思います)、意外と簡単です。

納税証明書(その2 所得金額用)を取得する上での注意点

この納税証明書(その2 所得金額用)の取得にあたって、注意点はありますか…?
この時期ですと、前回のブログで紹介されたように、『事業復活支援金』で取得する機会が多そうですね。

そうですね…。

1年分だけで取得される方はほとんどいらっしゃらないはずです。

事業復活支援金での取得の場合は、最低でも、令和1年(2019年)、令和2年(2020年)の2年分を取得することになると思います。
さらに...、完全にコロナ前である、平成30年(2018年)の11月や12月を基準年にされている場合は、平成30年(2018年)分も必要になります。

なるほど...。
事業復活支援金での取得の場合は申請に関係する年全ての年分の納税証明書が必要なのですね…。
そうなると...、3年分必要な場合は納税証明書3枚で1,200円かかるのでしょうか…?

はい、そのとおりでございます。
2年分や3年分を1枚にまとめてくれますが、2年分ですと800円、3年分ですと1,200円になります
こちらの画像をご覧下さい。

本当ですね。
2年分が1枚に収まってくれていますね。

複数の年分の納税証明書を1枚にまとめて出して欲しい場合は、税務署の職員にその旨を伝えましょう

1枚にまとまっていたほうが、事業復活支援金の申請もしやすいです。

なるほど。
書面が2枚、3枚あるよりも1枚の方が画像のアップも楽ですよね。

そうですね。
皆様が申請されるにしても、楽な方がいいですよね。
今後も皆様のお役に立てるよう、引き続き頑張らせていただきたいと思います。

おわりに

ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。

 

今回は『事業復活支援金』にかかる納税証明書(その2 所得金額用)の取得方法とその注意点を紹介させていただきました。

 

わたくしも行政書士になるまでは、このような納税証明書(その2 所得金額用)の取得なんて、考えたこともありませんでした…。
確定申告に関することも…。
行政書士になり、多くの皆様と関わり、勉強をさせて頂く機会を得て、このように微力ではございますが、皆様のお役に立てる知識を身につけました。

 

まだまだ若輩者ではございますが、今後ともどうかよろしくお願いいたします。

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