家賃支援給付金の代行は葛飾区担当の行政書士にお任せください

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家賃支援給付金の代行は葛飾区担当の行政書士にお任せください

2020/09/10

家賃支援給付金の代行は葛飾区担当の行政書士にお任せください

冒頭

 

恐れ入ります。

行政書士の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

今回は『家賃支援給付金』について紹介いたします。

 

今般の新型コロナウイルスで様々な業界が大きく経済的打撃を受けています。

その売上の減少に直面する皆様の事業の継続を少しでも支えられたら、と思っています。

わたくしが簡単に申し上げるものではありませんが、本当に深刻です…。

 

『家賃支援給付金』は個人事業主、中小企業、フリーランスの方、幅広く申請が行えるようになっています。

確実に支給されることを約束することはできませんが、賃料を支払っている方は是非ご検討ください。

『家賃支援給付金』や『持続化給付金』などの経済産業省による給付金は行政書士が申請代行を行うことができます

給付の対象者って誰

 

まず、給付の対象者について確認していきましょう。

今回の『家賃支援給付金』の対象者は、

 

・フリーランスを含む個人事業主の方

・企業(資本金10億円未満の企業、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、会社以外の法人含む)

 

が対象になっています。

家賃や地代を支払っている方のほとんどが対象になってくると思います。

給付額はいくらか

 

次に、給付額について確認していきましょう。

給付額の算定方法は、

申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料(月額)をもとに算定された給付額(月額)の6倍であり、それが一括で給付されます。

 

【詳細な算定方法】

法人

支払賃料75万円以下   支払賃料×2/3

支払賃料75万円超    50万円+(支払賃料75万円の超過分×1/3)

※但し、100万円(月額)が上限

 

個人事業者

支払賃料37.5万円以下  支払賃料×2/3

支払賃料37.5万円超   25万円+(支払い賃料37.5万円の超過分×1/3)

※但し、50万円(月額)が上限

 

【最大金額】

法人     最大600万円(上限100万円(月額)×6の場合)

個人事業者  最大300万円(上限50万円(月額)×6の場合)

計算例

 

家賃80万円企業

給付額 = 50万円 + (30万円 ✕ 1/3)

    = 60万円

 

振り込まれる額 = 給付額 ✕ 6

        = 60 ✕ 6

        = 360万円

 

 

家賃15万円個人事業者

給付額 = 支払い賃料 ✕ 2/3

    = 15 ✕ 2/3

    = 10万円

 

振り込まれる額 = 給付額 ✕ 6

        = 10 ✕ 6

        = 60万円

必要な書類って何

 

申請に必要な書類も一緒に確認していきましょう。

申請に必要な書類は以下のとおりです。

持続化給付金の申請と同じものもあります(3以降の書類)。

 

1 賃貸借契約書など、賃貸借契約の存在を証明する書類

※ 借主欄に誰の名前が書かれているか確認しましょう。

 原則はその借主が今回の家賃支援給付金の申請人になります

 また、原則は2020年3月31日と申請日の両方で有効なものであることが必要です。

 

2 銀行通帳の表紙および支払い実績がわかる部分の写しや振込明細書などの、申請時の直近3ヶ月分の賃料支払い実績を証明する書類

※ 貸主の支払の免除または猶予を受けている場合や滞納している場合も例外によって申請できる場合があります。

 

3 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、在留カード、住民票の写しなど)

 

4 確定申告書(売り上げが減った月・期間の前年度売り上げが属するすべての事業年度分の確定申告書別表一の控え)

 ※収受日付印の押印、または電子申告の日時・受付番号が記載されているもの

 

5 受信通知(e-tax申請の方のみ)

 

6 売上台帳(2020年〇月と明確な記載が必要)

 ※申請に用いる売る上げが減った月・期間が記載されている箇所に下線を引く・枠で囲むなど、はっきりわかるようにする

 

7 法人事業概況説明書の両面の控え(法人のみ)

まとめ

 

今回は、『家賃支援給付金』の概要についてお伝えしました。

今後は別の情報も掲載していきますので、申請をお考えの方は是非ご確認ください。

 

今回の『家賃支援給付金』と『持続化給付金』は幅広く対象となっていますが、非常に複雑な事情から、センターに問い合わせても解決にいたらず、要件にあてはまらずに受給できない方も少なからずおられます…。

現実論として、法や制度で全ての方を救えるわけではないことは百も承知ですが、それでも…、少しでも…、皆様のお役に立てたら、と存じます。

 

 

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