家賃支援給付金の申請において支払い実績の注意点 葛飾区・江戸川区担当の行政書士

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家賃支援給付金の申請における支払い実績の注意点 葛飾区・江戸川区担当の行政書士

2020/12/31

家賃支援給付金の申請において支払い実績の注意点

【冒頭】

 

恐れ入ります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所のアテンドキャラクターの細谷叶恵(ほそや かなえ)です。


今回お伝えする情報は家賃支援給付金の手引きに載っていない情報となります。

確か以前は…、賃貸借契約書に訂正印が押されている場合の注意点だったね。

今日の紹介も家賃支援給付金の手引きに載っていない情報と言っていたね?

叶恵、今回はどんな内容なんだい?

今回は、支払い実績の振込手数料は賃料に含まれないことについてお伝えします。

銀行振込で賃料をお支払いしている方は注意する必要があります。

【賃料と振り込み手数料は別料金扱い】

 

例えば、

賃貸借契約書には12万円

しかし、

支払っている家賃は振り込み手数料込みで12万円

となっている場合、

 

内訳として、

賃料 119,660円

振り込み手数料 340円

 

になると思います。

振込手数料込みで賃貸借契約書の値段?

そんな馬鹿な話はないよ。

大家さん損してるじゃないか?

 

とはいえ、まぁ確かに…、賃貸借契約書にそう書かれていても、実際に支払っている金額が振込手数料込みの値段で黙認している大家さんもいるかもしれないね。

『いるかも』、じゃなくて、『実際あった話』なの、おばあちゃん!

【実際に家賃支援給付金申請をする際の注意点】

 

では、上記のように、賃料が賃貸借契約書よりも低い金額だった場合に注意することはなんでしょうか?

 

それは、

支払い金額を120,000円にしないことです。

このケースですと、119,660円で設定しましょう。

ちなみに、120,000円で申請すると、不備で修正を求められ、申請が通りません

 

家賃支援給付金申請の際、賃料のお支払いを銀行振り込みにしている場合、賃貸借契約書の金額が120,000円であることは確認しても、振り込み用紙の金額がいくらになっているかの確認をしない場合が多いと思います。

【給付金額】

 

じゃあ、この場合の給付金の振り込み金額は以下のようになるね。

あたしゃまだ分数の計算くらいはできるよ。

 

給付金額

= 119,660円 × 2/3 × 6

≒ 478,640円

 

【まとめ】

 

いかがでしょうか?

今回は賃貸借契約書と実際支払っている賃料が異なるケースを紹介いたしました。

 

家賃支援給付金の手引きに載っていない情報となりますので、少しでも弊所で取り扱ったケースの情報を共有させていただければ、とブログにアップいたしました。

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